○香南市民間放課後児童クラブ推進事業費補助金交付要綱
令和7年8月12日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を実施し、放課後等における児童の健全な育成を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「交付規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市民間放課後児童クラブ推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高知県放課後児童クラブ推進事業費補助金交付要綱(平成26年高知県制定。以下「県要綱」という。)第2条各号に規定する事業であって、市長が必要と認めるものとする。
2 補助事業の内容及び運営に関する事項は、高知県放課後児童クラブ推進事業等実施要領(平成26年高知県制定)の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第34条の8第2項の規定による届出を行っているもの
(2) 香南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年香南市条例第30号)に定める基準を遵守するもの
(3) 一の支援の単位を構成する児童の数が年間(4月1日から翌年3月31日までをいう。)平均で10人以上であるもの
(4) 長期休み(春休み、夏休み及び冬休みをいう。)において、定員に空きがある場合は、施設所在地の小学校区外の児童の受入れを可能とするもの
(5) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納しているもの
(補助基準額及び補助対象経費)
第4条 補助金の基準額は、県要綱別表Ⅰの規定に基づき算出した額とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県要綱別表Ⅰに規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県要綱別表Ⅰに掲げる区分ごとに補助金の基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額を選定し、当該選定額の合計額と総事業費から寄附金その他補助事業に係る収入額を控除して得た額のいずれか少ない方の額以内とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市民間放課後児童クラブ推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 県要綱別表Ⅰに規定する「Ⅰ 特定分」、「Ⅱ 一般分」及び「Ⅲ その他分」について、当該区分を超える補助対象経費の配分の変更を行わないこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、事業に係る契約等において暴力団を利することとならないよう、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者を契約の相手方としない等の香南市の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(4) 補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、香南市民間放課後児童クラブ推進事業費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告に基づき報告を行うこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しないこと。
(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、速やかに市長に協議し、その指示に従って当該収入の全部又は一部を香南市に納付すること。
(8) 補助事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした香南市民間放課後児童クラブ推進事業費補助金調書(様式第4号)を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整理し、これを補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が1個又は1組50万円以上の財産がある場合は、当該財産の処分が完了する日又は市長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。
(9) 補助事業において物品を調達する場合は、高知県グリーン購入基本方針(平成13年4月策定)に基づき、環境物品等の調達に努めること。
(10) 交付規則及びこの告示の規定を遵守すること。
(補助事業の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ香南市民間放課後児童クラブ推進事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市民間放課後児童クラブ推進事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市民間放課後児童クラブ推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(交付の請求)
第14条 前規定による補助金の確定の通知を受けた補助事業者は、香南市民間放課後児童クラブ推進事業費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出し、補助金の交付の請求を行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取り消した額の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(4) 交付規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。









