○香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付要綱
令和7年9月24日
告示第130号
香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付要綱(平成31年香南市告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、食品産業に競争優位性をもたらす研究開発人材の育成及び香南市内における中小企業者又は中小企業団体(以下「中小企業等」という。)の雇用の維持及び従業員等の資質向上を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 中小企業団体 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
イ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する法人
(3) 正規雇用 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用であって、賞与、退職金、諸手当等において、就業規定等で定める通常の職員と同様の扱いとなるものをいう。
(4) 従業員 中小企業等に正規雇用されている者をいう。
(5) 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 国立大学法人高知大学が実施する食品産業を担う人材を育成及び創出する教育課程をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象経費は、土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業(以下「土佐FBCⅣ」という。)の入門コース及び本科コースの受講料とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象者が支払った受講料の3分の1に相当する額(当該額が5万円を超えるときは5万円を上限、中小企業等が補助対象者となるときは、従業員1人あたり5万円を上限とする。)とする。
3 香南市の他の補助金等との併用はできないものとする。
(交付の申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、受講の決定の日から起算して30日以内に、香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の取消し)
第7条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為をしたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) その他市長が交付決定の全部又は一部を取り消すことが適当と認めたとき。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、土佐FBCⅣの入門コース又は本科コースを修了したときは、速やかに香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、規則第15条第2項に規定する補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による請求は、土佐FBCⅣの入門コース又は本科コースの修了証書が発行された日の属する年度の末日までに行うものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和8年3月24日告示第39号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象者 |
1 個人 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 申請書及び実績報告書を提出する日に、香南市に住所を有し、現に居住する者 (2) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」をいう。)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納していない者 (3) 受講料を支払った本人であり、申請日の属する年度に土佐FBCⅣの入門コース又は本科コースを修了した者 |
2 中小企業等 | 次に掲げる要件を全て満たすもの (1) 申請書及び実績報告書を提出する日に、香南市に事務所等を有する中小企業等 (2) 市税等を滞納していない中小企業等 (3) 受講料を支払った中小企業等であり、申請日の属する年度に土佐FBCⅣの入門コース又は本科コースを修了した者が、従業員であるもの (4) 従業員は、申請日の属する年度の次の年度も雇用される予定であるもの |


