○香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付要綱

令和7年9月24日

告示第130号

香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付要綱(平成31年香南市告示第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、食品産業に競争優位性をもたらす研究開発人材の育成及び香南市内における中小企業者又は中小企業団体(以下「中小企業等」という。)の雇用の維持及び従業員等の資質向上を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 中小企業団体 次のいずれかに該当するものをいう。

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する法人

 及びに掲げるもののほか、特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業所の3分の2以上が中小企業者であるもの

(3) 正規雇用 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用であって、賞与、退職金、諸手当等において、就業規定等で定める通常の職員と同様の扱いとなるものをいう。

(4) 従業員 中小企業等に正規雇用されている者をいう。

(5) 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 国立大学法人高知大学が実施する食品産業を担う人材を育成及び創出する教育課程をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象経費は、土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業(以下「土佐FBCⅣ」という。)の本科コースの受講料とする。

2 補助金の額は、補助対象者が支払った受講料の2分の1に相当する額とし、予算の範囲内において補助金を交付する。

3 香南市の他の補助金等との併用はできないものとする。

(交付の申請)

第5条 補助対象者は、香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)に、別表に掲げる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、土佐FBCⅣの本科コースの修了証書が発行された日の属する年度の末日までに行うものとする。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(交付の取消し)

第7条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為をしたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) その他市長が交付決定の全部又は一部を取り消すことが適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

補助対象者

申請書提出時の必要書類

1 個人

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 土佐FBCⅣの受講者となり得た日及び申請書兼請求書を提出する日に、香南市に住所を有し、現に居住する者

(2) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」をいう。)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納していない者

(3) 受講料を支払った本人であり、申請書兼請求書を提出する日の属する年度に土佐FBCⅣの本科コースを修了した者

(1) 土佐FBCⅣの受講者となり得た日及び申請書兼請求書を提出する日に、香南市民であることを証する書類の写し

(2) 制限規則第4条第2項に規定する書類

(3) 土佐FBCⅣの本科コースの修了証書の写し

(4) 補助対象者が、土佐FBCⅣの本科コースを受講するために支払った受講料の納入が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 中小企業等

次に掲げる要件を全て満たすもの

(1) 従業員が土佐FBCⅣの受講者となり得た日及び申請書兼請求書を提出する日に、香南市に事務所等を有する中小企業等

(2) 市税等を滞納していない中小企業等

(3) 受講料を支払った中小企業等であり、申請書兼請求書を提出する日の属する年度に土佐FBCⅣの本科コースを修了した者が、従業員であるもの

(4) 従業員は、申請書兼請求書を提出する日に属する年度の次の年度も雇用される予定であるもの

(1) 中小企業団体等であることを証する書類

(2) 従業員が土佐FBCⅣの受講者となり得た日及び申請書兼請求書を提出する日に、香南市内に事務所等を有する中小企業等であることを確認できる書類

(3) 制限規則第4条第2項に規定する書類

(4) 土佐FBCⅣの本科コースの修了証書の写し

(5) 土佐FBCⅣの本科コースを修了した者が土佐FBCⅣの受講者となり得た日及び申請書兼請求書を提出する日に、従業員であることが確認できる書類

(6) 土佐FBCⅣの本科コースを受講するために補助対象者が支払った受講料の納入が確認できる書類(補助対象者と受講する従業員の氏名が分かるものとする。)

(7) その他市長が必要と認める書類

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香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付要綱

令和7年9月24日 告示第130号

(令和7年9月24日施行)