○香南市農地及び農業用施設整備事業分担金徴収条例施行規則
令和8年1月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市農地及び農業用施設整備事業分担金徴収条例(令和7年香南市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 水利施設等保全高度化事業
(2) 農村漁村地域整備交付金事業
(3) 農地耕作条件改善事業
(4) 農業水路等長寿命化・防災減災事業
(5) 畑作等促進整備事業
(受益者の代表及び副代表)
第4条 受益者は、受益者の代表1人、受益者の副代表1人以上を定めることとする。
2 受益者の代表は、当該受益者に係る分担金の事務を総理し、当該受益者を代表する。
3 受益者の副代表は、受益者の代表を補佐し、受益者の代表に事故があるとき、又は受益者の代表が欠けたときは、その職務を代理する。
(受益者の代表の変更)
第5条 受益者は、受益者の代表を新たに定めるときには、速やかに受益者代表変更申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(規則で定める事項)
第6条 条例第5条第1項に規定する規則で定める事項は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地面積が地区の農用地面積に占める割合の目標とする。
2 前項に規定する事項は、市が対象事業の国等の補助事業の採択を受けた日現在において定めたものを適用する。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





