○香南市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月4日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、府令第44条の2において準用する府令第39条の規定に定めるところにより、香南市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年香南市規則第9号。以下「規則」という。)第3条第2項に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、申請者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第1号)により、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認をしないときは、申請者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第40条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付し、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第4号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第5号)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第1項に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添付し、変更のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添付し、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに市長に提出しなければならない。

(確認の辞退の届出)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、規則第5条第2項に規定する届出書を、3か月以上の予告期間を設けて市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等の通知)

第7条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第8号)により、その旨を通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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香南市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月4日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)