○香南市行政財産の目的外使用に関する使用料条例施行規則

令和8年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(平成18年香南市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地の使用部分の価額)

第2条 条例第2条第1項第1号の土地の使用部分の価額は、使用を開始する日の属する年度に土地に固定資産税が課税されるとして地方税法(昭和25年法律第226号)の相当規定に基づき算定される固定資産税評価額に相当する額を土地の面積で除して得た額に、使用の許可を受けた面積を乗じて得た額とする。

(建物の使用部分の価額)

第3条 条例第2条第1項第2号の建物の使用部分の価額は、使用を開始する日の属する年度の4月1日現在の公会計制度に基づく固定資産台帳に登録された簿価(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第126条又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第54条第1項の規定による取得価額に100分の3を乗じて得た額(以下「残存価額」という。)を下回る場合は、残存価額)を建物の面積で除して得た額に、使用の許可を受けた面積を乗じて得た額とする。

(電気代等)

第4条 条例第2条第1項第2号の電気代等は、使用した期間に応じ、使用する建物に係る電気代等の額を建物の面積で除して得た額に、使用の許可を受けた面積を乗じて得た額とする。

(条例別表の規則で定める額)

第5条 条例別表の規則で定める額は、2万4,000円とする。ただし、設置された自動販売機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、1万2,000円とする。

(1) 公共的団体が設置したもの

(2) 市に勤務する職員で組織する団体が設置したもの

(3) 災害対応型自動販売機(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合において、自動販売機内の飲料を無償で提供する自動販売機をいう。)

(使用料の減免)

第6条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、申請内容を調査の上、減免の可否を決定し、使用料減免決定通知書(様式第2号)又は使用料減免不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行政財産の目的外使用の許可(以下単に「許可」という。)を受けた者 令和8年4月1日

(2) 施行日前に許可(令和7年4月1日から令和8年3月31日までを使用の期間に含む許可に限る。)を受けていた者 令和9年4月1日

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香南市行政財産の目的外使用に関する使用料条例施行規則

令和8年3月31日 規則第33号

(令和8年4月1日施行)