○香南市多頭飼育問題対策事業費補助金交付要綱
令和8年3月26日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市多頭飼育問題対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の趣旨に基づき、不必要な猫の繁殖を抑え、公衆衛生の向上、動物愛護及び管理についての理解を深め、飼い猫の適正飼養の推進を目的として、多頭飼育問題対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 多頭飼育問題 多数の猫を飼育しているなかで、次に掲げるいずれかの影響が生じている状況をいう。
ア 飼い主の生活状況の悪化
イ 猫の状態の悪化
ウ 周辺の生活環境の悪化
(2) 不妊去勢手術等 雌猫に対する卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術及び雄猫に対する睾丸摘出手術並びに手術済みであることを示すための耳先端部へのV字カットを実施することをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 猫の多頭飼育問題を抱える飼い主又は飼い主と協力して当該猫の不妊去勢手術等を行う者
(2) 本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」という。)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)及び県税を滞納していない者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、飼い猫の不妊去勢手術等とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、前条に規定する補助事業に要する経費とする。
(補助限度額)
第7条 補助金の額は、雌猫1頭につき1万2,000円、雄猫1頭につき8,000円を限度とし、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市多頭飼育問題対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 多頭飼育問題対策事業実施計画(実績報告)書(別紙1)
(2) 多頭飼育案件状況確認票(別紙2)
(3) 市税等の滞納がないことを証明する書類又は制限規則第4条に規定する市税等納付状況調査同意書(市税等の課税対象団体以外の団体を除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第10条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書及び関係書類を整理し、かつ、調書及び関係書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(4) 補助事業と補助対象経費とを重複して他の補助金等の交付を受けていないこと。
(5) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、香南市多頭飼育問題対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 多頭飼育問題対策事業実施計画(実施報告)書(様式第1号別紙1)
(2) 耳先端部へのV字カットの実施について記載された当該手術に係る領収書の原本
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、補助事業の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助対象者は、市長の求めに応じなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。









