○香南市空き家バンク登録・取得奨励金交付要綱
令和8年3月27日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市における空き家の有効活用を通して、移住者及び定住者を確保するとともに、移住定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクに空き家を登録した所有者等及び空き家バンクに登録されている物件を取得し、新たに住宅を確保しようとする者に対して、香南市が香南市空き家バンク登録・取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 香南市空き家バンク実施要綱(平成28年香南市告示第87号。以下「実施要綱」という。)第2条第1号に規定する空き家
(2) 所有者等 実施要綱第2条第2号に規定する所有者等
(3) 空き家バンク 実施要綱第2条第3号に規定する空き家バンク
(4) 利用登録者 実施要綱第9条第2項に規定する利用登録者
(奨励金の交付)
第3条 市長は、別表第1の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するときは、予算の範囲内において奨励金を交付する。
(交付の対象者、交付要件及び交付額)
第4条 奨励金の交付対象者、交付要件及び奨励金交付額は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示の規定に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 規則第22条第2項の規定により市に納付すべき金額については、前項後段に規定する金額を準用する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
(1) 空き家バンク登録奨励金
交付対象者 | ア 空き家バンクに空き家を登録(売却又は賃貸)した所有者等 イ 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」という。)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。 ウ 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。 |
交付要件 | ア 建物の構造及び設備等が、居住に支障がない状態であること。 イ 空き家バンクへの登録に当たり、必要な書類の提出及び現地調査への協力ができること。 ウ 空き家バンクの登録日から1年間以上、空き家バンクの登録を継続すること。 エ 空き家バンクへの登録後1年以内に売買で所有者等の異動があり、その者が居住後、転居などで登録後1年を経過するまでに再び空き家になる場合は、空き家バンクに再登録することを新たな所有者等にあらかじめ通知すること。 オ 相続により所有者等に異動がある場合は、登録日から1年間この告示の規定及び交付決定時に付された条件を継承すること。 カ 空き家を賃貸で空き家バンクに登録しようとする場合は、現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の新耐震基準)を満たし、必要に応じて耐震診断及び耐震補強工事が実施されていること。 キ 空き家が共有名義である場合は、その共有者の同意を得ること。 |
交付額 | 20,000円 空き家バンクに登録された空き家(過去に登録された空き家を除く。)1軒に対し1回限りとする。 |
交付申請時期 | 空き家バンク登録日から3箇月以内とする。 |
添付書類 | ア 土地及び建物の登記事項証明書の写し イ 誓約書兼同意書(様式第1号別紙) ウ 市税等の滞納がないことを証する書類又は制限規則第4条第1項に規定する市税等納付状況調査同意書 エ 賃貸物件のうち、建物に係る建築確認を受けた日が昭和56年6月1日以前の場合は、耐震診断及び耐震補強工事を実施したことを証する書類 カ その他市長が必要と認める書類 |
(2) 空き家バンク取得奨励金
交付対象者 | ア 空き家バンク利用登録者のうち、空き家を購入し、自己の居住の用に供する個人であること。 イ 市外から本市への移住者であること。 ウ 市税等を滞納していないこと。 エ 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。 |
交付要件 | ア 購入者が売買代金の支払を終えていること。 イ 居住の開始に伴う住民票の異動があること。 ウ 対象住宅の所有権移転又は所有権保存に関する登記が完了していること。 エ 居住を開始した日から5年以上継続して取得する物件に住所を有し、かつ、居住する意思があること。 オ 地域の決め事を守り、地域住民と協調して活動等を行うように努めること。 カ 空き家を共有名義で購入した場合は、その共有者の同意を得ること。 |
交付額 | 50,000円 1人につき1回限りの交付とする。 |
加算額 (最大500,000円) | ア 申請者が次の①~③のいずれかに該当する場合は、交付額に300,000円を加算する。 ①34歳以下の単身者 ②若年夫婦(ともに39歳以下) ③子育て世帯(子が18歳未満) イ 赤岡町、香我美町、夜須町又は吉川町にある空き家バンク登録物件の購入者は、交付額に200,000円を加算する。 |
交付申請時期 | 居住を開始した日から3箇月以内とする。 |
添付書類 | ア 新住所での世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) イ 誓約書兼同意書(様式第1号別紙) ウ 土地及び建物の登記事項証明書 エ 売買契約書の写し オ 住宅の間取りが分かる平面図 カ 市税等の滞納のないことを証する書類又は制限規則第4条第1項に規定する市税等納付状況調査同意書 キ 売買代金の領収書の写し ク その他市長が必要と認める書類 |
備考
空き家バンクに物件を登録している所有者等と当該物件を購入しようとする者が3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である場合は、当該奨励金を支給しないものとする。
別表第2(第10条関係)
(1) 空き家バンク登録奨励金
空き家バンク登録の日からの経過年数 | 返還すべき金額 |
1年未満 | 交付を受けた奨励金の100% |
(2) 空き家バンク取得奨励金
居住開始の日からの経過年数 | 返還すべき金額 |
1年未満 | 交付を受けた奨励金の100% |
1年以上2年未満 | 交付を受けた奨励金の80%に相当する額 |
2年以上3年未満 | 交付を受けた奨励金の60%に相当する額 |
3年以上4年未満 | 交付を受けた奨励金の40%に相当する額 |
4年以上5年未満 | 交付を受けた奨励金の20%に相当する額 |







