○香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、夏期の記録的な高温により厳しい状況下にある農業者等の持続的な生産活動及び物価高騰下においても生産性を向上し経営安定に資する環境整備を支援するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助対象、補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

3 補助事業者は、第1項に規定する交付申請書を提出するときは、香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納のない証明書を添付しなければならない。ただし、市税等の納税義務がない場合は、当該滞納のない証明書に代えて、申立書(様式第2号)を添付するものとする。

4 補助事業者は、第1項に規定する交付申請書を提出するときは、県税の滞納がない旨を証する納税証明書及び高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱(令和8年3月高知県制定)別記第2号様式による高知県に対する税外未収金債務の滞納がない旨の誓約書兼同意書を添付しなければならない。ただし、県税の納税義務がない場合には、当該納税証明書に代えて、高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱(令和8年3月高知県制定)別記第3号様式による申立書を添付するものとする。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第5条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業遅延等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(次号において「取得財産」という。)については補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(5) 取得財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。

(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、該当収入の全部又は一部を市に納付すること。

(7) この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データについて、関係機関から求められた際には、情報を共有すること。

(8) 補助事業者が県税及び市税等の納税義務者である場合は、県税及び市税等の滞納がないこと。

(9) 県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(補助事業等の変更)

第6条 補助事業者は、補助対象経費について、補助金の交付決定後の増額若しくは20パーセントを超える減額又は受益者の追加が生じた場合は、香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項に定める場合のほか、補助対象経費の減額に伴う変更をしようとするときは、同項の規定に準じて、市長の承認を受けることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、規則第15条第2項に規定する補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、既に着手した事業で市長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第5条の規定に違反したとき。

(グリーン購入)

第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

1.園芸用ハウスにおける遮光・遮熱効果のある資材の導入

2.露地ほ場における水源の確保に必要な機器類の導入

3.新高梨等の園地における改植支援

備考

補助事業者

1.公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)

2.農業者

3.農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織、運営及び会計についての規約があるもの)

2及び3については、やむを得ない事情がある場合に限る。

補助要件

1.農業者等がIoPクラウド「SAWACHI」の利用登録をしている又は申請中であること。

2.事業を申請する対象ハウス本体が、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している若しくは確実に加入すること。

3.事業実施主体及びその経営している農地が地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、又は事業実施年度中に位置付けられることが確実であること。


補助対象経費

既存の園芸用ハウスにおいて、夏期の高温被害の抑制につながると認められる遮光・遮熱効果のある資材の導入に要する経費

露地ほ場において、灌水設備導入のための水源の確保に必要があると認められる機器類の導入に要する経費

新高梨等の園地において、高温被害の抑制につながると認められる改植に必要な苗木の導入に要する経費

施工費は本事業の補助対象外とする。

補助率

本体価格の12分の7以内

本体価格の12分の7以内

1株当たり5,000円

(ただし10株以上に限る。)

1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。

補助対象限度額

1戸当たり1,500,000円

1戸当たり1,500,000円

1戸当たり100,000円


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香南市園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第67号

(令和8年4月1日施行)