○香南市週休2日制工事実施要領

令和8年7月6日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、現場閉所による週休2日を基本とする工事(以下「週休2日制工事」という。)と技術者及び技能労働者が交替しながら週休2日を確保する工事(以下「週休2日交替制工事」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 週単位の週休2日 週休2日制工事では、対象期間内の全ての週において、原則として、土日の現場閉所を行ったと認められる状態をいい、週休2日交替制工事では、対象期間内の全ての週において2日以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。

(2) 月単位の週休2日 週休2日制工事では、対象期間内の全ての月において現場閉所率が28.5パーセント以上の水準の状態をいい、週休2日交替制工事では、対象期間内の全ての月において休日率が28.5パーセント以上の水準の状態をいう。

(3) 通期の週休2日 週休2日制工事では、対象期間内の現場閉所率が28.5パーセント以上の水準の状態をいい、週休2日交替制工事では、対象期間内の休日率が28.5パーセント以上の水準の状態をいう。

(4) 現場閉所率 対象期間内の現場閉所日数を対象期間の日数で除した割合をいう。

(5) 現場閉所日 あらかじめ定めた休工日又は降雨、降雪等による予定外の休工日であり、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業、現場見学会、住民説明会等の開催又は発注者の補助作業を除き、1日を通していずれの現場施工も実施しない日をいう。

(6) 現場施工 対象期間内における現場事務所の設置及び撤去、測量、工区内伐開及び除草、資機材の搬入及び搬出、その他仮設物の設置及び撤去等の準備作業、仮設工事、本体工事及び後片付けをいう。

(7) 休日率 現場に従事した技術者及び技能労働者の休日日数を対象期間の日数で除した割合をいう。

(8) 4週8休 通期の週休2日及び月単位の週休2日において、現場閉所率28.5パーセント以上の休日を確保した状態をいう。

2 前項第2号において、暦上の土曜日及び日曜日(以下「土日」という。)の現場閉所では28.5パーセントに満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、週休2日を達成しているものとみなす。

3 第1項第7号において、現場に従事した技術者及び技能労働者とは、対象工事に1月以上従事する者とする。

(対象工事)

第3条 対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、香南市(以下「発注者」という。)が発注する全ての工事とし、月単位の週休2日制工事として発注することを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、建築工事については香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領(令和8年香南市告示第41号)により、実施する。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事については、週休2日交替制工事として、発注又は実施することができる。

(1) 社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事

(2) 受注者から週休2日交替制工事で実施したい旨の申出があり、発注者が適当と認めた工事

(対象期間)

第4条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象としていない内容に該当する期間及び受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間は、含まない。

(現場閉所日の確保)

第5条 受注者は、対象期間中の現場閉所日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとする。

2 受注者は、災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業等、やむを得ず現場閉所日に作業する場合は、現場閉所日の振替をすることができるものとする。

3 受注者は、降雨、降雪等で作業予定日を現場閉所日とする場合は、現場閉所日の振替をすることができるものとする。

4 現場閉所日の振替は、月単位の場合は同一月内、週単位の場合は同一週内に限るものとする。ただし、災害対応等、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、発注者と受注者が協議して現場閉所による週休2日の対象としない作業及び期間を決定するものとする。

5 週休2日交替制工事においては、対象期間内において、技術者及び技能労働者が交替し、4週8休以上又は1週間に2日間以上の休日確保を行ったと受注者に認められる状態にしなければならない。

(実施方法)

第6条 発注者は、対象工事の実施に当たって、特記仕様書に対象工事である旨を明示するものとする。

2 週単位の週休2日の実施を希望する受注者又は第3条第3項第2号の規定により週休2日交替制工事の実施を希望する受注者は、契約後速やかに工事条件変更等確認要求書により発注者に確認の請求を行い、発注者は、確認した結果を受注者に通知するものとする。

3 受注者は、施工計画書の提出時に、予定する現場閉所日を記載した計画表を作成し、監督職員と協議するものとし、週休2日交替制工事においては、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制や休日確保状況を証明する方法を具体的に記載するものとする。

4 受注者は、対象工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。

5 受注者は、週休2日制工事において前条第2項の規定により、やむを得ず計画表で定めた現場閉所日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に書面又は電子メールで提出するものとする。

6 受注者は、週休2日制工事において前条第3項の規定により、作業予定日を現場閉所日とする場合は、現場閉所日の前日までに書面又は電子メールにより発注者に報告するものとする。

7 受注者は、週休2日制工事の実施において、現場閉所日を確保したことが確認できる資料を作成し、工事完了前に発注者に提出するものとする。

8 受注者は、週休2日交替制工事の実施において、技術者及び技能労働者ごとの取得した休日が確認できる資料を作成し、工事完了前に発注者に提出するものとする。

9 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、現場閉所日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。

(経費の補正)

第7条 対象工事のうち港湾請負工事積算基準書及び漁港漁場関係工事積算基準書における発注工事においては、市長が別に定める月単位の補正を行った上で発注し、施工後に達成状況を確認した上で、月単位の現場閉所率が28.5パーセントに満たない場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約の変更を行うものとする。

(達成状況の確認)

第8条 対象工事では、施工後に達成状況を確認するものとする。

2 月単位の週休2日制工事及び週休2日交替制工事の実施において、対象期間内における全ての月の現場閉所率又は休日率が28.5パーセントに満たない場合は、月単位の週休2日を達成したものとみなさない。

3 月単位の週休2日制工事の実施において、暦上の土日の現場閉所では現場閉所率が28.5パーセントに満たない月は、その月の土日の合計日数以上の日数で現場閉所を行った場合に月単位で週休2日を達成したものとみなす。

4 月単位の週休2日制交替工事の実施において、暦上の土日の現場閉所では現場閉所率が28.5パーセントに満たない月は、技術者及び技能労働者の休日率がその月の土日の合計日数の割合以上である場合に、月単位で週休2日を達成したものとみなす。

5 月単位の週休2日の実施において、対象期間が7日未満の月については、その月の現場閉所率又は休日率を確認せずに対象としないことができるものとする。

6 受注者が、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)を現場閉所日とした場合についても、現場閉所率又は休日率に含めるものとする。

(その他)

第9条 対象工事の実施に当たって、この告示に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年7月6日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争入札により発注する工事から適用する。

(香南市週休2日制モデル工事実施要領の廃止)

2 香南市週休2日制モデル工事実施要領(令和6年香南市告示第57号)は、廃止する。

香南市週休2日制工事実施要領

令和8年7月6日 告示第93号

(令和8年7月6日施行)