○香南市デジタル化支援事業費補助金交付要綱
令和8年7月6日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力、ガス、食料品等の価格高騰によって実質的な賃金が減少している中、給与等の増額又は正規雇用転換を行う市内中堅企業及び中小企業者等又は小規模事業者のデジタル技術や省力化機械装置への投資を通じた生産性を向上させる取組を支援するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において香南市デジタル化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中堅企業及び中小企業者等 別表第1に定める事業者をいう。
(2) 小規模事業者 別表第2に定める事業者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、デジタル技術等の活用により、業務の効率化や生産性向上を図ることを目的としてソフトウェア等を新たに導入する事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業に係る事業
(2) 公序良俗に反する事業
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(4) その他市長が不適当と認める事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中堅企業及び中小企業者等又は小規模事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本社又は主たる事業所等が、市内にある法人又は個人事業主であること。
(2) 補助事業を市内においてのみ実施する者であること。
(3) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等を滞納していない者であること。
(4) 令和8年3月31日以前に開業している者であること。
(5) 事業計画書について、香南市商工会が実施する経営指導を受け入れるもの
(6) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者でないもの
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の補助率(以下「補助率」という。)、補助金の額(以下「補助金額」という。)及び補助金額の上限額は、別表第3に定めるとおりとする。
2 補助金の交付は、補助対象者につき1年度間に1回とする。
(交付の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市デジタル化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 補助対象者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(1) 補助金額等の変更をしようとする場合(補助対象経費の20パーセントを超えない範囲で減額しようとするとき又は区分ごとに20パーセントを超えない範囲で経費の配分を変更しようとするときを除く。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、補助事業の内容を変更しようとする場合について、事前協議により市長が変更手続を要すると認めた場合
3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市デジタル化支援事業費補助金(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市デジタル化支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(状況報告及び調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) この告示、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(財産処分の制限等)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した機械等(補助事業において製造された装置等及び製品開発の成果を含む。以下この条において「財産」という。)については、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、効率的な運用を図らなければならない。
2 前項の財産のうち、消費税及び地方消費税を除く取得価格が50万円以上の備品及びその他の財産については、取得財産等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長にその承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(事業効果の報告)
第17条 市長は、必要に応じ、補助事業者に対し、事業完了後の効果等の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、市長からの報告の求め、又は調査に協力するよう努めなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施工期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(香南市デジタル技術活用促進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 香南市デジタル技術活用促進事業費補助金交付要綱(令和7年香南市告示第105号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示による廃止前の香南市デジタル技術活用促進事業費補助金交付要綱第7条の規定により交付した補助金については、同告示第9条から第11条までの規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 業種分類 | 定義 |
中堅企業 | 全業種 | この表中①~⑮に定義する中小企業者等を除き、常時使用する従業員の数が2,000人以下の者 |
中小企業者等 | ①製造業、建設業及び運輸業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
②卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 | |
③サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。) | 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 | |
④小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 | |
⑤ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く。) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主 | |
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 | |
⑦旅館業 | 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主 | |
⑧その他の業種(①~⑦以外) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 | |
⑨医療法人及び社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 | |
⑩学校法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 | |
⑪商工会、都道府県商工会連合会及び商工会議所 | 常時使用する従業員の数が100人以下の者 | |
⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | ①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 | |
⑬特別の法律によって設立された組合又はその連合会 | ①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 | |
⑭財団法人(一般及び公益)、社団法人(一般及び公益) | ①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 | |
⑮特定非営利活動法人 | ①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
別表第2(第2条関係)
業種分類 | 定義 |
商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。) | 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が520人以下の会社及び個人事業主 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
別表第3(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
ソフトウェア購入費、ハードウェア購入費、システム作成委託費、その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 上限額500,000円 |
備考
1 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 ソフトウェア購入費及びハードウェア購入費については、新規導入又は機能向上を伴うものを対象とし、単なる機器更新、老朽化に伴う買替え、既存設備の代替所得及び汎用的なPC等の購入は対象外とする。
3 消費税及び地方消費税は対象外とする。












