○香南市公用車管理規程

令和8年6月29日

訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全運転管理者等(第7条―第15条)

第3章 公用車等の利用(第16条―第26条)

第4章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、香南市(以下「市」という。)が使用する公用車の管理及び運行並びに事故処理等について必要な事項を定め、もって安全な運転の確保と公用車の効率的な使用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 次に掲げるものをいう。

 市が管理する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号の自動車をいい、香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例(平成19年香南市条例第3号)第1条に規定する香南市営バス事業で使用するバスを除く。)、原動機付自転車(同項第10号の原動機付自転車をいう。)及び軽車両(同項第11号の軽車両をいう。)

 職員が所有する自家用車(法第2条第1項第9号の自動車をいう。以下「私有車」という。)であって、第6条第1項の規定による承認を受けた車両

(2) 安全運転管理者 法第74条の3第1項の規定により選任された者をいう。

(3) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項の規定により選任された者をいう。

(公用車の分類及び種類)

第3条 公用車は、集中管理車両と各課管理車両とに分類する。

2 集中管理車両とは、契約管財課が管理し、全庁において使用に供される公用車をいう。

3 各課管理車両とは、集中管理車両以外の公用車をいう。

(運転者の遵守事項)

第4条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、公用車の運転に際しては、法その他関係法令の規定に従い、細心の注意をもって安全な運転に徹するとともに、特に公務員としての服務規律を遵守しなければならない。

2 運転者は、運転免許証を携帯していない場合又は体調不良のため安全な運転をすることができない場合は、その旨を所属長等に申し出なければならない。

3 運転者は、第2条第1号アに掲げる公用車及びその附属品について、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、同号アに掲げる公用車若しくはその附属品を破損し、若しくは滅失したとき、又はそれらに異常を発見したときは、直ちに安全運転管理者に報告しなければならない。

4 運転者は、公用車の使用中に当該公用車から離れる場合は、十分な安全確保及び盗難防止に努めなければならない。

5 運転者は、第2条第1号アに掲げる公用車の使用終了後、清掃及び運行後点検を行い、所定の場所に駐車しなければならない。この場合において、運行後点検時に異常があった場合は、安全運転管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(私有車の業務使用)

第5条 業務の執行のために私有車を使用することは、原則として認めない。ただし、次に掲げる要件を満たす場合その他市長が特に必要と認めた場合に限り、契約管財課長は、業務での私有車の使用を認めることができる。

(1) 次条第1項の規定による契約管財課長の承認を得ていること。

(2) 業務の執行上、公共交通機関の利用が困難である又は業務に必要な書類若しくは機材等が多量にあり、公共交通機関の利用に適さないと認められること。

(3) 公用車が使用できない又は公用車が配置されていない職場等において、私有車を業務で使用することが真にやむを得ないと認められること。

(4) 片道の運転時間が4時間を超えないこと。

(5) 業務での使用による私有車の走行距離が、原則として、1か月に500キロメートルを超えないこと。

(6) 私有車が自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入しており、当該任意保険が次に掲げる要件を満たすこと。

 対人保険金額及び対物保険金額が無制限であること。

 業務で使用する場合に、補償の対象となること。

(7) 当該私有車に対し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく車両の整備及び点検が実施されていること。

(8) 運転技術に習熟し、1年以上の運転経験を有する者であること。

(私有車の業務使用に係る手続)

第6条 職員は、私有車を業務に使用しようとするときは、出張等の私有車使用登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ、年度ごとに契約管財課長に申請し、その承認を受けなければならない。申請の内容に変更が生じたときも、同様とする。

2 契約管財課長は、前項の規定により私有車の使用を承認したときは、同項の申請書を複写し、これを当該職員が所属する部署の長に送付するものとする。

3 職員は、第1項の規定による承認を受けた私有車を申請用途と異なる業務に使用しようとするときは、その都度、私有車業務使用許可申請書(様式第2号)を契約管財課長に提出しなければならない。

4 職員は、県外出張に第1項の規定による承認を受けた私有車を使用しようとするときは、あらかじめ市長の決裁を受けなければならない。

第2章 安全運転管理者等

(安全運転管理者の選任)

第7条 公用車の安全な運転を確保するため、法第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を選任するものとする。

2 市長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に高知県公安委員会に届け出るものとする。

3 安全運転管理者は、別表に定める役職にある者をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する別表に定める役職にある者が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項に規定する要件を満たさない場合その他やむを得ない事情がある場合においては、同表の副安全運転管理者に充てる役職にある者(副安全運転管理者を置かない使用の本拠にあっては、当該本拠の安全運転管理者に充てる役職にある者に準ずる者)であって、当該要件を満たすもののうちから、市長が安全運転管理者を選任する。

5 安全運転管理者は、法第74条の3及び府令第9条の10各号に掲げる業務を行うものとする。

6 府令第9条の10第7号の規定による記録は、公用車管理システム又は運行記録簿(様式第3号又は様式第4号)(公用車管理システムで管理されない公用車に限る。)(以下「公用車管理システム等」という。)により行うものとする。

7 安全運転管理者は、運転者から交通事故が発生した旨の報告を受けた場合には、当該運転者に対し適切な処置を取るよう指示しなければならない。

8 安全運転管理者は、発生した交通事故が交通法規違反又は故意若しくは過失に起因すると認められるときは、必要により当該運転者から始末書を徴取し、これを市長に提出するものとする。

(副安全運転管理者の選任)

第8条 自動車の安全運転を確保するため、法第74条の3第4項の規定により副安全運転管理者を選任するものとする。

2 副安全運転管理者は、別表に定める役職にある者をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する別表に定める役職にある者が府令第9条の9第2項に規定する要件を満たさない場合その他やむを得ない事情がある場合においては、同表の副安全運転管理者に充てる役職にある者に準ずる者(教育委員会事務局にあっては、香南市教育委員会行政組織及び事務局処務規則(平成20年香南市教育委員会規則第2号)第7条第2項の課長の職にある者のいずれか)であって、当該要件を満たすもののうちから、市長が副安全運転管理者を選任する。

4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務の補助を行うものとする。

(安全運転管理者等の解任)

第9条 市長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(第3号において「安全運転管理者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解任するものとする。

(1) 異動、退職その他の理由で安全運転管理業務が遂行できなくなったとき。

(2) 法第74条の3第6項の規定による公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) 安全運転管理者等として、ふさわしくない行為等があったとき。

(安全運転の確保)

第10条 安全運転を確保するため、安全運転管理者は、次のような措置をとるものとする。

(1) 無免許運転の禁止

(2) 飲酒運転の禁止

(3) 過労運転等の禁止

(4) 速度違反運転の禁止

(5) その他交通法規に違反する運転の禁止

(事故報告等)

第11条 旅行命令を伴わない業務及び旅行命令の日程に従った通常の経路上において交通事故の当事者となった運転者は、法第72条第1項に規定する必要な措置をとるほか、直ちに所属長に交通事故の状況を報告し、その指示を受けなければならない。この場合において、第2条第1号イに掲げる公用車の場合は、当該運転者が加入している任意保険会社に連絡しなければならない。

2 所属長は、前項の運転者に対し、香南市職員服務規程(平成19年香南市訓令第11号)第17条第1項に規定する交通事故等報告書を、やむを得ない場合を除き、当該交通事故の翌日までに作成させるものとする。

(損害賠償)

第12条 第2条第1号アに掲げる公用車で業務遂行中に生じた事故及び出張命令の日程に従った通常の経路上における事故によって、第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、市がこれを負担する。ただし、運転者の故意若しくは重大な過失又は当該承認を受けた内容と異なる場所若しくは時間において発生した事故であって、正当な理由があると認められないときは、この限りでない。

2 第2条第1号イに掲げる公用車を業務使用中に当該車両に損害が生じた場合は、原則として、市はその損害額を負担しない。職員が第6条第1項の規定による承認を受けた私有車と異なる車両を業務に使用して、又は同項の規定による承認を受けずに私有車を業務に使用して交通事故を起こし、第三者に損害を与えた場合も同様とする。

3 業務以外(業務の終了後を含む。次項において同じ。)で発生した事故については、いかなる場合も市は一切の責任を負わず、その損害も一切の負担をしない。

4 業務以外における公用車の事故で市が損害を受けた場合は、市は、運転者に対し、市の受けた損害の賠償を請求することができる。

5 職員の人身に係る傷害等については、高知県市町村総合事務組合の取扱いの方法による。

(損害賠償の求償)

第13条 市は、公用車での交通事故に係る損害を賠償した場合は、当該運転者に対して、当該公用車に係る自動車損害賠償責任保険及び任意保険により支払われる保険金額の限度において求償するものとする。ただし、当該運転者に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該運転者に対して、市が賠償した金額の範囲内において求償するものとする。

(公務災害の認定)

第14条 所属長は、旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故による職員の受傷については、業務の終了後、当該業務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、職員の申請に基づき、業務上の受傷と認める旨の意見を付する。

(保険の付保)

第15条 市の所有する公用車には、次の種類の自動車保険を付保するものとする。

(1) 自動車損害共済

(2) 任意保険(契約管財課長が必要であると認めた車両に限り、その補償内容は次のとおりとする。)

 対人賠償保険金額 無制限

 対物賠償保険金額 無制限

(3) 自動車損害賠償責任保険

2 所属長(契約管財課長を除く。)は、公用車を購入したとき等、任意保険に加入する際には、契約管財課長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 契約管財課長は、前項の規定による報告により公用車の利用用途を確認し、任意保険への加入の必要性を判断するものとする。

第3章 公用車等の利用

(職員の同乗)

第16条 第6条第1項の規定による承認を受けた職員は、当該承認を受けた車両を業務で使用する場合で、他の職員を同乗させようとするときは、私有車業務使用許可申請書により契約管財課長に申請するものとする。

2 安全運転管理者は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、職員の同乗を承認することができる。

(1) 申請職員と同乗する職員とが、同一の業務により同一の目的地に赴くものであること。

(2) 業務遂行上効率的であること。

(酒気帯びの確認)

第17条 安全運転管理者及びその補助者に指名された者は、職員が業務に公用車を使用する際に、運行前及び運行後において、対面(対面によることができない場合には、電話等により運転者と直接対話することができる方法)により酒気帯びの有無について、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(府令第9条の10第6号のアルコール検知器をいう。)を用いて確認しなければならない。

2 前項の規定による酒気帯びの有無の確認について、運転者は、公用車管理システム等に、その確認の内容を記録しなければならない。

3 運行記録簿に記録をする車両を管理する所属長は、所属職員が前項に規定する確認の内容を記録した当月分の運行記録簿を、翌月5日までに安全運転管理者に提出するものとする。

4 運行記録は、1年間保管しなければならない。

(その他の交通費)

第18条 私有車を業務に使用した場合の旅費は、香南市一般職の職員等の旅費に関する条例(令和7年香南市条例第35号)第12条第2項から第4項までの規定による。

(公用車台帳)

第19条 安全運転管理者は、市が保有する車両の管理状況を把握するため、必要な事項を記載した公用車台帳を作成しなければならない。

2 各課管理車両を保有する所属長は、公用車台帳の記載事項に異動を生じたときは、安全運転管理者に報告しなければならない。

(公用車の業務外利用の禁止)

第20条 市の所有する公用車を、業務以外の目的に一切の使用をさせてはならない。

2 市の所有する公用車をやむを得ず業務以外で使用する場合は、あらかじめ公用車の業務外利用申請書(様式第5号)により契約管財課長に申請するものとする。

3 契約管財課長は、前項の規定により申請があったときはその可否を決定し、使用を承認したときは、同項の申請書を複写し、これを当該職員が所属する部署の長に送付するものとする。

(鍵の保管)

第21条 公用車の鍵は、運転終了後に必ず所定の保管場所に収納するものとする。

2 次の各号に掲げる公用車の鍵は、当該各号に定める職員が保管するものとする。

(1) 集中管理車両 契約管財課長

(2) 各課管理車両 所属長

(集中管理車両の使用手続)

第22条 職員は、集中管理車両を利用しようとする場合は、予約管理システムにより公用車の予約をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他必要な場合には、契約管財課長の指示により集中管理車両を利用することができる。

(運行前点検)

第23条 運転者は、事故を未然に防ぐため、運転しようとする公用車の運行前点検を必ず実施し、異常を発見したときは、安全運転管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 公用車の運転者は、前項の規定による公用車の運行前点検の結果を、その都度、公用車管理システム等に記録しなければならない。

3 第17条第3項の規定は、運行前点検の結果の記録について準用する。

(運行状況の記録等)

第24条 運転者は、運行の状況を、その都度、公用車管理システム等に記録しなければならない。

2 第17条第3項の規定は、運行状況の記録について準用する。

(所属長の責務)

第25条 所属長は、公用車の安全運行のためにあらゆる機会を通じて、所属職員による公用車の運行状況を把握し、安全運転の啓発を図らなければならない。

2 所属長は、所属職員が公用車を使用することができない場合又は使用することが適当でないと認める場合は、その使用を中止させなければならない。

(同乗職員の義務)

第26条 公用車(原動機付自転車を除く。)に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、運転者が安全運転をすることができるよう協力しなければならない。

第4章 雑則

(運行委託自動車の管理)

第27条 業務上の必要により運行を他に委託している公用車の管理については、この訓令の規定を適用せず、当該委託の相手方との契約により必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年7月1日から施行する。

(香南市公用車安全運転管理規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 香南市公用車安全運転管理規程(平成18年香南市訓令第3号)

(2) 香南市公用車等利用に関する要綱(平成18年香南市訓令第71号)

別表(第7条、第8条関係)

公用車の使用の本拠

安全運転管理者

副安全運転管理者

役職名

香南市役所

1人


契約管財課長


1人

契約管財課長補佐


1人

総務課長


1人

教育委員会事務局教育次長


1人

福祉事務所長

香南市消防本部

1人


警防課長


1人

警防課長補佐

こうなん学校給食センター

1人


給食センター所長

香我美支所

1人


香我美支所長

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香南市公用車管理規程

令和8年6月29日 訓令第12号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和8年6月29日 訓令第12号