○香南市子どものスポーツ環境整備推進事業費補助金交付要綱
令和8年8月3日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市子どものスポーツ環境整備推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、子どものスポーツ環境づくりを行うことを目的として、香南市内の中学校部活動を地域に展開する取組を行う団体の立ち上げに係る初年度(当該団体を設立した年度又は既に存在する団体が新たに当該取組を行う体制を整備し、事業を開始した年度をいう。)事業経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 香南市内で活動する営利を目的としない団体であって、教育委員会が認めたものであること。
(2) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」という。)第2条第1号に規定する市税等を滞納していないものであること。
(3) 団体及び団体関係者が香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当しないものであること。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 従前から実施している活動に係る経費(指導者への謝金、スポーツ大会等の参加費等)は、補助対象経費から除外するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市子どものスポーツ環境整備推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 香南市子どものスポーツ環境整備推進事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 香南市子どものスポーツ環境整備推進事業費補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 制限規則第4条第2項に規定する市税等に滞納がないことを証明する書類又は市税等納付状況調査同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の収入及び支出を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者を契約の相手としないこと等暴力団の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に沿ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(1) 補助金の交付決定額の増額をしようとするとき。
(2) 補助事業費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業の目的に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(1) 香南市子どものスポーツ環境整備推進事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 香南市子どものスポーツ環境整備推進事業費補助金収支決算書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
報償費 | ・外部の個人に依頼する事業実施の労務、会議出席、実技指導、単純労働その他の労務費(通訳等) ※過剰な旅費、人件費等、費目に著しい偏りがある場合は、補助対象外となる場合があるため、留意すること。 | 10分の10以内 | 10万円 |
旅費 | ・宿泊費及び電車、飛行機等の運賃等 ※航空機を使用する場合は、証拠書類として領収書及び搭乗半券が必要となるため、整理保存すること。 ※講師に係る旅費を想定し、補助事業者側の会議及び大会参加に係る旅費は、補助対象外とする。 | ||
需用費 | ・各種事務用品、書籍類その他事業の実施に直接必要とする消耗品 ※備品の購入は、対象外とする。 ・会議を開催する場合のお茶代、弁当代等 ※弁当代は、日程の都合上必要となる食事(講師、通訳者等の外部の個人に対し提供するものに限る。)であって、かつ、午前午後を通した3時間以上の場合のみ対象とする。ただし、社会通念上常識的な範囲内とし、宴会等の誤解を受けやすい形態のもの、酒類、茶菓子等は、補助対象外とする。 ・案内用のチラシ・パンフレット、事業終了後の報告書等の印刷製本に係る経費 | ||
役務費 | ・はがき、切手、郵送料、宅配便等の料金、物品等梱包発送による運搬料等 ※切手を購入する場合は、必要最小限の枚数とし受払簿等で適切に管理すること。ただし、電話代及び通信料(インターネットを含む。)は、補助対象外とする。 ・広告等掲載料 ※費用対効果を考慮し、過大な計上は、補助対象外とする。 ・会場設営、アンケート調査等に係るデータ集計及び入力等の役務の請負に係る経費 ・各経費の支出に係る銀行振込手数料 | ||
使用料及び賃借料 | ・会場、機械、物品、用具、器具、設備等に係る借料及びリース料 ※見積書及び請求書等には使用期間(時間)、数量等を記載のこと。 | ||







