LPガス等消防阻害物質届出書
消防法第9条の3により、液化石油ガス等(LPガス)を貯蔵し、又は取り扱う場合、あらかじめその旨を消防長又は消防署長に届け出なければなりません。300キログラム以上貯蔵する場合は、この様式に記入し、香南市消防本部予防課まで提出して下さい。
注意 500キログラムを超えたら県への届出となりますので、消防本部への届出は必要ありません。
消防法第9条の3により、液化石油ガス等(LPガス)を貯蔵し、又は取り扱う場合、あらかじめその旨を消防長又は消防署長に届け出なければなりません。300キログラム以上貯蔵する場合は、この様式に記入し、香南市消防本部予防課まで提出して下さい。
注意 500キログラムを超えたら県への届出となりますので、消防本部への届出は必要ありません。
更新日:2022年03月31日