差別の解消をめざした3つの法律が施行されました

更新日:2022年03月31日

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)、6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的発言の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)、12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行され、個別の人権課題を解消するための法律が整備されました。

私たち一人ひとりが自分の問題として考え行動し、お互いの人権を尊重しあう社会を築きましょう。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)平成28年4月1日施行

・この法律は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることをめざしています。

本邦外出身者に対する不当な差別的発言の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)平成28年6月3日施行

・この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに基本施策を定め、これを推進しようとするものです。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)平成28年12月16日施行

・この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、インターネットの普及など情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

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