令和5年度定期監査結果報告書等

更新日:2024年04月02日

地方自治法第199条の規定により監査委員は、市の財政に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することとなっています。

監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて監査を実施し、その監査結果について、市長等に提出するとともに公表しなければなりません。

また、市長等からは当該監査結果を参考とし、措置を講じたときは、措置内容を監査委員に通知し、監査委員は措置の内容を公表しなければならないとなっています。

定期監査結果報告書

監査委員が実施した定期監査の結果について、市長等に提出したものを掲載しています。

監査結果に対する措置状況