要配慮者利用施設における避難確保計画について

更新日:2025年10月24日

要配慮者利用施設に関しましては、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)及び津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123 号)に基づき、各警戒区域等に位置する当該施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施並びにこれらを市長へ報告することが義務付けられております。 また、当該施設につきましては香南市の地域防災計画(公助編、第1部、第1章災害に強いまちづくり)に掲載されておりますので、そちらをご覧ください。

避難確保計画の作成資料