交通災害共済

更新日:2025年08月22日

事業の内容

交通災害共済とは、加入者が日本国内での交通事故によりけが等をされた場合に、災害の等級に応じた見舞金を受け取ることができる共済制度です。

加入受付の対象者

交通災害共済は、高知県内の町村、香南市及び香美市が共同して行っている共済制度です。

香南市では、香南市内に住民登録をしている方を対象に加入申し込みを受け付けています。

加入申し込みの手続き

・受付期間:毎年2月1日~3月31日

(4月1日以降も途中加入として申し込みを受け付けています)

 

・共済掛金:一人 500円

 

・加入手続き:加入申込書に必要事項を記入し、共済掛金一人500円を添えて、

防災対策課または各支所にご提出ください。

加入申込書は防災対策課および各支所の窓口に備え付けのほか、広報誌2月号でも

折込配布しています。

 

・共済期間:4月1日~翌年3月31日

(4月以降から途中加入した場合は申込日の翌日から)

見舞金の請求書類

見舞金を請求する際には、下記の必要書類をご用意のうえ、防災対策課の窓口へ

お越しください。

 

【災害見舞金の請求書類】 

必要な書類 傷害 死亡 1級傷害
交通災害共済加入者証(様式第2号)
交通災害共済見舞金請求書(様式第3号)
交通事故証明書(※1)
医師の診断書(様式第4号‐1)又は
柔道整復師等の施術証明書(様式第4号‐2)
(※2)
 
死亡診断書又は死亡検案書    
死亡した者の戸籍謄本又は除籍謄本(※3、※4)    
身体障害者手帳等証明書の写し    

 

 ※1 警察への交通事故の届出がなく、交通事故証明書を提出できない場合は、

「目撃者証言録及び証明書(様式第6号)」を提出してください。

ただし、目撃者証言が得られない場合は、「交通事故申立書(様式第7号)」

を提出してください。

 

※2 指定様式の診断書と記載内容が同じもので、受傷の原因が「交通事故」と

分かるものであれば、任意様式の診断書も使用できます。

 

※3 死亡した者の戸籍謄本又は除籍謄本に請求者についての記載がない場合は、

   併せて請求者の戸籍謄本を添付してください。

 

※4 死亡による災害見舞金を請求すべき同順位の遺族が2人以上ある場合におい

   ては、「遺族代表者請求同意書(様式第5号)」を提出してください。

 

 

不明な点等ございましたら、下記窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

防災対策課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8501
お問い合わせフォーム