最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな水準を設定し、当時の水準との差額分を追加支給する方針を決定しました。

これに伴い、香南市においても対象となる世帯に対し、追加給付を行います。

対象となる世帯

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことのある全ての世帯

・それ以外にも、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

※亡くなられた方は追加給付の対象外です。

香南市における追加給付について

〇現在、香南市で生活保護受給中の方(手続きは不要です)

保護費の振込先口座へ支給します。

〇過去に香南市で生活保護を受給していた方(手続きが必要です)

香南市で生活保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要です。

( 申出受付期間 )

令和8年8月1日~ 令和9年7月31日

( 申出方法 )

香南市役所福祉事務所窓口(本庁舎2階)、郵送

( 必ず提出が必要な書類 )

  1. 申出書・同意書(PDFファイル:271.7KB)
  2. 申出者の本人確認書類の写し (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)
  3. 申出者本人の口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し等
  4. 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

( 必要に応じて提出する書類 )

・各種加算等の申出で必要とされる挙証資料

・代理による申出を行う場合は、委任状(PDFファイル:59.1KB)、身分確認書類、本人との関係を証する書類

※申出書や添付書類についてご不明点等ございましたら、香南市役所福祉事務所までお問い合わせください。(0887-57-8509)

追加給付に関するお問い合わせ先

厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の制度等に関するお問い合わせに対応しています。制度に関するお問い合わせや、香南市以外で生活保護を受給されていたことがある方は、下記の相談センターにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 保護係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8509
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