特別児童扶養手当

更新日:2024年08月27日

精神、知的または身体障害等(内部障害も含む)で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童を監護、養育している父母等に対して支給されます。

手当月額

1級 55,350円

2級 36,860円

※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。

支給月

4月・8月・11月(年3回払い)

支給制限

以下の場合には手当は支給されません。

・児童が児童福祉施設等に入所している場合

・児童が障害を支給事由とする年金を受給している場合

・受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の所得が基準額を超えている場合

対象となる障害程度等

申請方法等

市町村の窓口で申請を行い、県知事が認定し支給されます。

※令和6年7月以降、特別児童扶養手当証書の廃止に伴い、証書は発行されなくなります。各種減免措置の申請を行う際に証明が必要な場合は、特別児童扶養手当受給証明書が発行できますので、お早めにご相談ください。

申請窓口

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

連絡先 0887-57-8509

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8509
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