障害児福祉手当について
精神、知的又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。
対象者の障害程度
次の1から10までの一つに該当するもの
1.視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視 力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
以下については「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」と同等とします。
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼中心視野角度が56度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8.前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
手当額
○ 手当月額(1人につき) 15,690円(令和6年4月現在)
※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。
手当の支払い方法
手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。支払は2月、5月、8月、11月の年4回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
申請に必要な書類
○ 認定請求書
○ 同意書
○ 診断書(所定の様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
○ 所得状況届
○ 口座振替依頼書
○ 預金通帳(本人名義に限る)
○ マイナンバーが分かる書類
○ 戸籍謄(妙)本
※ 申請者によって必要な書類が異なるため事前にご連絡をお願い致します。
支給の制限
以下の場合には手当は支給されません。
○ 児童福祉施設などに入所している場合
○ 障害を事由とする年金を受給している場合
所得制限
受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは支給されません。
申請窓口
香南市福祉事務所(香南市役所2階)
連絡先 0887-57-8509
更新日:2024年04月01日