補装具費支給制度

更新日:2024年11月14日

補装具とは、身体に障害がある方や難病患者の失われた身体機能を補完または代替する用具です。

日常生活や社会生活の向上を図るため、補装具の購入または修理費用を支給します。

対象者

申請する時点で身体障害者手帳を所持している方または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に定める疾病による障害のある方で、判定等により補装具が必要と認められる必要があります。

労働者災害補償保険法による給付や介護保険による給付など他の制度により給付が可能な場合は対象外です。

治療を目的として、一時的に使われるサポーターやコルセット等の治療用装具は医療保険が優先して適用されるため、補装具費支給の対象外です。

(補装具費支給は治療終了後、症状が固定し、教育・職業その他日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に支給の対象となります。)

本人または配偶者の市民税の所得割が46万円以上の場合は対象外となります。

(令和6年4月1日から対象者が障害児の場合の所得制限は撤廃されました。)

利用者負担

利用者負担は原則1割です。ただし、所得区分に応じて1か月の自己負担上限があります。

市民税非課税世帯及び生活保護世帯は負担がありません。

なお、各装具に定める基準額を超過した金額については、自己負担となります。

自己負担上限額
所得区分 自己負担 負担上限額
一般(市民税課税世帯) 1割負担

37,200円

低所得(市民税非課税世帯) 0円 0円
生活保護(生活保護受給世帯) 0円 0円

 

補装具の種目

補装具の種目

障害種別

補装具の種類

視覚

義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、視覚障害者安全つえ等
聴覚 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)
肢体関係

義肢、装具、車椅子、電動車椅子、姿勢保持装置、歩行器、歩行補助つえ、

重度障害者用意志伝達装置

【障害児のみ対象】座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

 

申請方法

補装具の種目により必要な書類が異なりますので、事前に福祉事務所までご相談ください。

(事前の申請が必要です。購入や修理等を受けた後では補装具費を支給することはできません。)

18歳未満の方については、医師の意見書が必要です。

18歳以上の方については、高知県療育福祉センターまたは判定医療機関で判定を受ける必要があります。(香南市が医療機関の受診予約をとります。)ただし、補装具の種目によっては医師の意見書等による書類判定でも可能です。

補装具の再支給について

補装具の種目や型式ごとに耐用年数が設定されており、耐用年数を経過した場合に再支給することができます。

ただし、耐用年数を経過しても修理等により引き続き使用できる場合は再支給の対象となりません。

障害状況の変化等で身体に適合しなくなった場合、著しく破損し修理不可能な場合は、耐用年数内でも再支給が可能です。

申請窓口

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

連絡先 0887-57-8509