療育手帳について

更新日:2023年10月02日

知的障害のある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。

内容

手帳は、障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。

対象者

療育手帳は、中央児童相談所または幡多児童相談所において、知的障害者であると判定された方に対して交付されます。原則18歳以前から知的障害がある方が交付対象です。

申請手続き

手帳の取得を希望される方は、手帳交付申請手続きが必要です。

必要書類

   療育手帳交付申請書

   個人番号(マイナンバー)を確認できる書類​​​​​

   写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

      ※ポラロイド写真は不可

      ※デジタルカメラ等で撮影した場合は、薄い紙等ではなく写真用の台紙に印画したもののみ可

      ※帽子・マスク等着用のものは不可(特別な事情の場合を除く)

申請場所

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

申請後、児童相談所にて判定を受ける必要があります。判定日(申請から6か月程度要します)が決まり次第申請者にご連絡します。

受取場所

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

判定後、手帳交付まで1か月程度要します。

手帳の交付は申請書に記載いただいたご連絡先にご連絡いたしますので、受取に必要なものをお持ちのうえ、福祉事務所にてお受け取りください。

確認判定(再判定)

療育手帳では、障害程度の確認のために、確認判定(再判定)の年月が定められています(19歳以上の場合は原則確認判定(再判定)不要となっています)。

再認定を希望の場合は、手帳確認判定(再判定)手続きが必要です。

必要書類

   療育手帳交付申請書

   写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

      ※ポラロイド写真は不可

      ※デジタルカメラ等で撮影した場合は、薄い紙等ではなく写真用の台紙に印画したもののみ可

      ※帽子・マスク等着用のものは不可(特別な事情の場合を除く)

申請場所

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

申請後、児童相談所にて判定を受ける必要があります。判定日は申請時に決まります。

受取場所

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

判定後、手帳交付まで1か月程度要します。

手帳の交付は申請書に記載いただいたご連絡先にご連絡いたしますので、受取に必要なものをお持ちのうえ、福祉事務所にてお受け取りください。

紛失・破損

紛失又は破損等により手帳の再交付を希望される場合は、手帳再交付申請手続きが必要です。

必要書類

   療育手帳交付申請書

   写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

      ※ポラロイド写真は不可

      ※デジタルカメラ等で撮影した場合は、薄い紙等ではなく写真用の台紙に印画したもののみ可

      ※帽子・マスク等着用のものは不可(特別な事情の場合を除く)

申請場所

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

受取場所

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

手帳交付まで2~3週間程度要します。

手帳の交付は申請書に記載いただいたご連絡先にご連絡いたしますので、受取に必要なものをお持ちのうえ、福祉事務所にてお受け取りください。

居住地・氏名変更

居住地又は氏名等を変更した場合は、手帳記載事項変更手続きが必要です。

必要書類

   療育手帳記載事項変更届

   療育手帳

手続き場所

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

返還

手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったときや、手帳の再交付を受けた場合等は、手帳返還手続きが必要です。

必要書類

   療育手帳返還届

   療育手帳

返還場所

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8509
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