競争入札時に提出する工事費内訳書への法定福利費の記載について
令和6年4月1日以降に公告又は指名する建設工事の競争入札に入札する際には、工事費内訳書に法定福利費(社会保険料等)の記載をお願いします。
これは、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」により、地方公共団体の長等は、公平で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を契約の相手方とすることや建設業における担い手の育成及び確保には、法定福利費の適切な支払いについて取組の強化をすることが求められているためです。
工事費内訳書の様式は任意となりますが、法定福利費の項目を追加した参考様式を掲載しますので、ご利用ください。
なお、入札時に提出された工事費内訳書に法定福利費の記載がなかった場合でも、入札書は有効となります。ただし、落札者となった場合には、法定福利費を記載した工事費内訳書を再提出していただきます。
また、法定福利費の金額が著しく低いと認められる場合には、その算定根拠について確認させていただきます。
※法定福利費の算定方法については、国土交通省のホームページを参考にして下さい。
○建設業における社会保険加入対策について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
○法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)
http://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf
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更新日:2024年04月01日