工事費内訳書への労務費等の明示について

更新日:2025年12月16日

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「入契法」という。)の改正により、入契法第12条及び第13条において、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければならず、また発注者は、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。

つきましては、令和7年12月12日以降に公告又は指名する建設工事の競争入札の落札候補者になった際には、労務費報告書にご記入のうえ、事後審査書類に添付して提出してください。

入札時に提出を求めている工事費内訳書につきましては、従来の様式により応札いただいて問題ありません。

 

参考

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