地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号を適用する随意契約の契約状況について

更新日:2023年10月18日

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約とは、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業(就業継続を行う事業に限る。)を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター連合、シルバー人材センターなどから役務の提供を受ける契約をする場合に適用するものです。
つきましては、香南市財務規則第105条の2の規定に基づき、添付ファイルのとおり発注状況を公表します。

R5年度より掲載場所を変更しました。

下記リンクよりご確認ください。

地方自治法施行令第167条の2第1項第4号

地方自治法施行令第167条の2第1項第4号を適用する随意契約とは、新たな事業分野の開拓を図る者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をする場合に適用するものです。
つきましては、香南市財務規則第105条の2の規定に基づき、添付ファイルのとおり発注状況を公表します。

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