工事請負代金の債権譲渡の承諾について

更新日:2023年04月03日

 公共工事の品質確保の促進に関する法律第22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針においては、下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見直し等による前金払制度の適正な運用、中間前金払・出来高部分支払制度や地域建設業強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業の活用等により、元請業者の資金調達の円滑化を図ることとされました。

 そこで、今後、香南市が発注する建設工事の請負代金の債権譲渡を承諾することにより、市と工事請負契約を締結した建設業者が制度を利用できる環境整備を行いましたので、お知らせします。

(注釈)添付ファイルの内容の見直しを行いましたので、ご確認ください。

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