公共工事の前払金の特例に係る取扱いについて

更新日:2023年04月03日

 国の公共工事の前払金の特例措置が平成31年度も継続されることに伴い、香南市でも前払金の使途拡大について特例措置を継続します。

1 特例措置の適用対象

 特例措置の適用対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、平成28年4月1日から平成32年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成32年3月31日までに払出しが行われるものとします。

2 特例措置の対象となる現場管理費と一般管理費等の範囲及び上限

 特例措置により前払金の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

3 既に請負契約を締結している工事の取扱い

 平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議のうえ、変更契約により当該請負契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合には、特例措置の適用を可能とします。

4 特記事項及び変更契約書 他

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