令和7年4月1日施行の改正建築基準法・改正建築物省エネ法について
令和7年度から建築物に関するルールが大きく変わります!
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法・建築物省エネ法の改正が、令和7年4月1日に全面施行されます。
詳しくは、国土交通省ホームページ、高知県土木部建築指導課のホームページをご参照ください。
・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について【国土交通省HPへ】
・令和7年4月1日施行の改正建築基準法・改正建築物省エネ法について【高知県土木部建築指導課HPへ】
主な改正内容(令和7年4月1日施行)
1 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

新3号建築物(平家かつ延べ面積200平方メートル以下)は旧4号建築物と同様に構造関係規定等の審査は省略となります。また、省エネ基準適合の対象ですが、省エネ基準の審査は省略され、省エネ基準適合性判定も不要となります。
(引用:国土交通省)
2 省エネ基準適合義務の対象拡大
原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

(引用:国土交通省)
3 木造建築物の壁量基準等の見直し
壁量基準、柱の小径の基準が改正され、建築物の荷重の実態に応じた計算が必要となります。
現行の壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定していましたが、木造建築物の仕様に応じた実態の荷重にて必要壁量・柱の小径を算定するよう見直されます。
<対象建築物>
2階建て以下又は高さ16m以下、かつ延べ面積300平方メートル以下のすべての木造建築物
4 大規模リフォームの建築確認の対象の見直し
2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで、令和7年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要となります。
「大規模なリフォーム」とは、建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。
例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
また、延べ面積が100平方メートルを超える建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。

(引用:国土交通省)
国土交通省リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
住宅政策課 都市計画係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-7536
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更新日:2025年02月21日