ごみのポイ捨ては法律違反です!
ごみのポイ捨ては、法律違反であり、様々な法律により禁止され、罰せられる行為です。
景観を損ねるだけでなく、地球環境を悪化させ、時には火災や交通事故の原因となる可能性もあります。
ごみのポイ捨てをなくし、快適に過ごせる、住みやすい香南市にするために、皆様のご協力をお願いします。
ごみのポイ捨てに関する法令
ポイ捨てとは、捨ててはいけない場所(道端など)にごみを捨てる行為のことです。
以下の条文は、すべて各法令の抜粋です。(関係する項、号以外は省略)
空き缶1つ、たばこ1本でも立派なポイ捨てです!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。
罰則
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。
たばこの吸殻等を側溝等に捨てることは違法行為!
軽犯罪法
第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
罰則
拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する (刑法第16条)
科料は、1,000円以上1万円未満とする (刑法第17条)
車からのポイ捨ては、道路における違法行為!
道路交通法
第76条 第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。
第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。
第7号 道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、または著しく道路の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
罰則
5万円以下の罰金に処する。(第120条)
ごみや刈った草などを水路に捨てないでください!
通水障害の原因になります。
河川法施行令
第16条の4第1項 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第2号 河川区域内の土地に次に掲げるものを捨て、または放置すること。
- 土石(砂を含む。)
- ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物
罰則
3か月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。(第59条)
この記事に関するお問い合わせ先
環境対策課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8508
更新日:2024年09月20日