ごみの散乱防止
「香南市ごみ捨て防止条例」を施行します。
この条例は、空き缶等及び吸い殻等のごみの散乱を防止することにより、地域の環境美化及び保全の推進を図ることを目的としています。
空き缶等とは…飲料を収納していた缶、ビン、ペットボトルその他の容器
吸い殻等とは…たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くず等
- 投棄の禁止
空き缶等及び吸い殻等を公共の場所や他人の土地に捨てることは禁止されています。空き缶等及び吸い殻等は、回収容器又は、吸い殻入れ等に収納するか、家に持ち帰るなどして適正に処理してください。 - 回収容器の設置
自動販売機等により飲食料品を販売する事業者は、その販売によって生ずる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、管理しなければならないことになっていますので、ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
環境対策課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8508
更新日:2024年09月20日