狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について

更新日:2026年08月17日

狂犬病予防施行規則が改正されます

狂犬病予防施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。

施行日は令和9年3月2日(火曜日)となります。

主な改正点は以下の2点です。

・毎年1回接種することとされていた狂犬病の予防注射については、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないと規定されていましたが廃止となり、通年での接種が可能となります。

・毎年3月2日から同月3月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合に、翌年度の予防注射済票を交付することとしていた規定が廃止となり、当該年度の予防注射済票が交付されます。(令和9年3月2日から同年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合は、令和8年度の狂犬病予防注射済票が交付されるため、令和9年度に再度接種する必要がありますので注意してください。)

 

令和8年度からの狂犬病予防注射済票の交付期間(PDFファイル:38.8KB)