令和7年度行政監査結果報告書等
地方自治法第199条の規定により監査委員は、市の財政に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することとなっています。
監査委員は、必要があると認めるときは市の事務の執行について、監査を実施し、その監査結果について、市長等に提出するとともに公表しなければなりません。
また、市長等からは当該監査結果を参考とし、措置を講じたときは、措置内容を監査委員に通知し、監査委員は措置内容を公表しなければならないとなっています。
地方自治法第199条の規定により監査委員は、市の財政に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することとなっています。
監査委員は、必要があると認めるときは市の事務の執行について、監査を実施し、その監査結果について、市長等に提出するとともに公表しなければなりません。
また、市長等からは当該監査結果を参考とし、措置を講じたときは、措置内容を監査委員に通知し、監査委員は措置内容を公表しなければならないとなっています。
更新日:2026年03月18日