予防接種による健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
※認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
給付種類・給付額・申請書類について
定期接種
給付内容や提出書類等についての詳細は、以下のページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
※コロナワクチン接種の給付内容については、特例臨時接種の終了(令和6年3月31日)に伴い、以下のとおり変更となります。
≪令和6年3月31日までの特例臨時接種期間中の健康被害について≫
上記厚生労働省ホームページ内「A類疾病の定期接種・臨時接種」が適用されます。
≪令和6年4月1日以降の定期接種期間中の健康被害について≫
上記厚生労働省ホームページ内「B類疾病の定期接種」が適用されます。
任意接種
予防接種法上の定期接種の条件に当てはまらない場合、任意接種となります。
定期接種と申請先が異なりますので、以下のページをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(外部リンク:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)
【定期接種】手続きの流れ

1.申請…請求者は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に健康被害救済給付の請求を行います。
2.送付…市町村では必要書類を確認し、予防接種健康被害等調査委員会を開き、同委員会の意見と合わせて必要書類を厚生労働省へ送付します。
3、4、5.審査…厚⽣労働省では、第三者で構成される疾病・障害認定審査会にて因果関係に係る審査を実施し、審査結果を市町村に通知します。
6.支給・不支給…厚生労働省からの審査結果を受けて、市町村から請求者へ審査結果を通知します。
注意点
- 救済制度の利用を検討されている方は、事前に香南市健康対策課(0887-50-3011)までご相談ください。
- 診断書等に係る費用は自己負担となります。
- 救済制度では、(香南市)予防接種健康被害等調査委員会や、(国)疾病・障害認定審査会での調査や審査が必要な為、認定結果が通知されるまで期間を要します。
- 各審査の過程で追加資料の提出が必要になる可能性があります。
更新日:2024年10月01日