地籍調査により整理できる登記上の処理について
地籍調査により整理できる登記上の処理について
1.地目変更があったものとして調査ができる場合
土地登記簿の地目と現況の地目が異なっている場合には、現況にあわせて地目を変更します。
ただし、保安林については他の地目への変更は出来ませんし、農用地域指定の農地も原則、変更が出来ません。しかし、所有権者が農用地域指定除外申請を行った場合は別です。また、田・畑など農地から宅地等農地以外への地目の変更は、農地法上の関係から、農業委員会と協議し、地目変更の可否を決定することになります。
2.分筆があったものとして調査ができる場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・土地の一部が溝・かき・さく・塀等で区画されている場合
・明らかに土地の管理上分割があったものとして調査を行うことが適当であると認め られる場合
・上記のいずれかに該当し、土地所有者の同意が得られた場合
※ただし、土地の一部に地役権が設定されている場合は除きます。
3.合筆があったものとして調査ができる場合
・ 合筆を行おうとする土地の所有者及び地目が同一であること
・合筆を行おうとする土地が同一地番区域内(同じ字)において、隣接していること
・境界が現地で確認できない場合、またそれらの面積が著しく狭小な場合
・上記いずれにも該当し、土地所有者の同意が得られた場合
※ただし、いずれかの土地に抵当権・根抵当権・各種仮登記・ 地役権・仮処分等、所有権以外の登記がある場合は合筆できない場合があります。
更新日:2024年09月12日