筆界未定

更新日:2024年09月12日

筆界未定について

 

地籍調査において、土地所有者間の境界紛争・物証不足等の理由で筆界が確認できなかった場合はやむを得ず「筆界未定」としての処理をします。

この処理は「調査区全部の境界が決定しなければ地籍調査が終了しない」ということでは地籍調査を終わらすことができないので、これを避けるために筆界未定の処理が定められています。

また、現地調査で筆界の確認ができても、土地所有者の同意が得られない場合も同様の処理となります。

筆界未定地として処理した場合には、登記について下記の取り扱いになりますので、ご承知ください。

 

1,地籍図に境界線が記入されない

地籍調査完了後は、旧字限図が廃止され新しく作成された地籍図で運用されますが、筆界未定地については、筆界の測量ができていないため境界線が記入されません。

 

2,土地登記簿等

所有権移転、抵当権設定などの権利に関する登記は受理されますが、地目変更、地積更正、分筆・合筆などの表示に関する登記は、原則受理されません。

 

3,事業終了後における筆界未定の解除

成果品(地籍簿・地籍図)を登記所に送付した以後において、筆界未定を解除する場合には、当事者が隣接土地所有者の承諾を取り、登記所で申請手続きをしないと解除することができません。(市役所では、筆界未定の解除はできません。)

 その場合は、地積測量図が必要になり、これらの諸費用は、全て当事者の負担となり、大変な手間と相当額の費用が必要となります。

 

※地籍調査の結果、「筆界未定」となった土地は、所有者の権利は残りますが、事実上、売買のしづらい土地となってしまいます。

「筆界未定」となった場合、困るのは土地所有者だけでなく、隣接する土地所有者の方も同様に困ります。

このようなことにならないよう、地籍調査の趣旨を十分にご理解のうえ、境界は決めていただきますよう、皆様のご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 国土調査係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3016
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