業務管理体制の整備に関する届出について
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。
業務管理体制の整備
法令遵守責任者の選任
事業所等の数が1以上
法令遵守責任者の選任
事業所等の数が20以上
業務執行状況の監査
事業所等の数が100以上
届出先は、各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
(1) 指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
(2) 指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
(3) 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事 業者 |
指定都市の長 |
(4) 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村 |
(5) (1)から(4)以外の事業者 | 都道府県 |
介護保険法第115条の32第2項又は第4項の規定による業務管理体制に係る届出書【整備・区分の変更】 (Wordファイル: 26.3KB)
介護保険法第115条の32第3項の規定による業務管理体制に係る届出書 【届出事項の変更】 (Wordファイル: 19.2KB)
更新日:2024年06月19日