業務管理体制の整備に関する届出について

更新日:2024年06月19日

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。

業務管理体制の整備

法令遵守責任者の選任

事業所等の数が1以上

法令遵守責任者の選任

事業所等の数が20以上

業務執行状況の監査

事業所等の数が100以上

届出先は、各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

届出先

届出先に関する表
区分 届出先
(1) 指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
(2) 指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
(3) 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事
業者
指定都市の長
(4) 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村
(5) (1)から(4)以外の事業者 都道府県

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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