第三者行為(交通事故など)で介護サービスを受ける場合の届出について

更新日:2022年03月31日

交通事故などの第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、平成28年4月から介護保険の第1号被保険者の方は届出が必要となりましたので、次の届出書類を提出してください。

  • 第三者行為とは…交通事故などの第三者による不法行為を「第三者行為」といいます。
  • すでに医療保険で求償をしている場合は、提出書類が省略できることもありますので事前にご相談ください。
  • 求償予定について示談を締結した場合、求償できない場合があります。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険サービスの利用はできません。(第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が必要となった場合に限り、要介護の認定をしているためです。)

届出書類

介護保険被保険者記入分

第三者記入分

添付書類

交通事故証明書

記入例

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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