第三者行為(交通事故など)で介護サービスを受ける場合の届出について
交通事故などの第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、平成28年4月から介護保険の第1号被保険者の方は届出が必要となりましたので、次の届出書類を提出してください。
- 第三者行為とは…交通事故などの第三者による不法行為を「第三者行為」といいます。
- すでに医療保険で求償をしている場合は、提出書類が省略できることもありますので事前にご相談ください。
- 求償予定について示談を締結した場合、求償できない場合があります。
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険サービスの利用はできません。(第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が必要となった場合に限り、要介護の認定をしているためです。)
届出書類
介護保険被保険者記入分
第三者行為による介護給付届 (Wordファイル: 14.7KB)
第三者記入分
添付書類
交通事故証明書
【必要時のみ】人身事故証明書入手不能理由書【両面】 (PDFファイル: 230.3KB)
記入例
第三者行為による介護給付届【記入例】 (PDFファイル: 78.9KB)
更新日:2022年03月31日