高額介護サービスについて

更新日:2026年03月30日

高額介護サービス費

同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割~3割)の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。

対象となる利用者負担:居宅介護、施設介護サービス費にかかる利用者負担

※以下については支給の対象となりません。

・介護保険を使用せずに利用したサービス

・福祉用具購入費、住宅改修の自己負担分

 ・施設(短期入所を含む)における居住費、食費、日常生活費等

高額

対象となる方

利用者負担の上限額(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

 

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~課税

所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)

市民税課税~課税所得380万円

(年収約770万円)未満

44,400円(世帯)

世帯の全員が市民税非課税

 

24,600円(世帯)

世帯の全員が市民税非課税で

前年の公的年金等収入額+その他の合計所得

金額の合計が80万9千円以下の方等

24,600円(世帯)


15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

 

15,000円(世帯)

 

払戻し額の計算例

【世帯に要介護者が1名のみの場合】

・自己負担の上限額が24,600円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合

30,000円(本人の自己負担額)-24,600円(本人の自己負担上限額)=5,400円(高額介護サービス費)

 

【世帯に要介護者が2名以上いる場合(世帯合算をする場合)】

・自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用者負担額を合算して、自己負担額の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻しされます。この世帯合算にもとづく計算式は次のとおりです。

<世帯合算の計算式>

(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全体の利用者負担額

・夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が10,000円の自己負担をした場合

〇夫の高額介護サービス費

{(30,000円+10,000円)-24,600円}×30,000円÷(30,000円+10,000円)=11,550円(高額介護サービス費)

〇妻の高額介護サービス費

{(30,000円+10,000円)-24,600円}×10,000円÷(30,000円+10,000円)=3,850円(高額介護サービス費)

申請方法

支給の対象となる方には、申請書を郵送しますので、申請手続きをお願いします。

・申請書は、一度提出いただければ、原則としてその後の申請は不要となります。

・被保険者本人が死亡したときは振込口座の変更のため、申請書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課 介護保険係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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