高額介護サービスについて
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割~3割)の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
対象となる利用者負担:居宅介護、施設介護サービス費にかかる利用者負担
※以下については支給の対象となりません。
・介護保険を使用せずに利用したサービス
・福祉用具購入費、住宅改修の自己負担分
・施設(短期入所を含む)における居住費、食費、日常生活費等
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対象となる方 |
利用者負担の上限額(月額) |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
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140,100円(世帯) |
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課税所得380万円(年収約770万円)~課税 所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
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市民税課税~課税所得380万円 (年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
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世帯の全員が市民税非課税
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24,600円(世帯) |
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世帯の全員が市民税非課税で 前年の公的年金等収入額+その他の合計所得 金額の合計が80万9千円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護を受給している方等
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15,000円(世帯) |
払戻し額の計算例
【世帯に要介護者が1名のみの場合】
・自己負担の上限額が24,600円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合
30,000円(本人の自己負担額)-24,600円(本人の自己負担上限額)=5,400円(高額介護サービス費)
【世帯に要介護者が2名以上いる場合(世帯合算をする場合)】
・自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用者負担額を合算して、自己負担額の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻しされます。この世帯合算にもとづく計算式は次のとおりです。
<世帯合算の計算式>
(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全体の利用者負担額
・夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が10,000円の自己負担をした場合
〇夫の高額介護サービス費
{(30,000円+10,000円)-24,600円}×30,000円÷(30,000円+10,000円)=11,550円(高額介護サービス費)
〇妻の高額介護サービス費
{(30,000円+10,000円)-24,600円}×10,000円÷(30,000円+10,000円)=3,850円(高額介護サービス費)
申請方法
支給の対象となる方には、申請書を郵送しますので、申請手続きをお願いします。
・申請書は、一度提出いただければ、原則としてその後の申請は不要となります。
・被保険者本人が死亡したときは振込口座の変更のため、申請書の提出が必要です。





更新日:2026年03月30日