子ども・子育て支援新制度における支給認定について

更新日:2022年06月22日

平成27年4月からスタートした子ども・子育て支援新制度では、保育の必要量などについて市が支給認定し、保育料の決定をしています。

認定区分により、利用できる施設や時間帯が異なります。

支給認定の区分について

支給認定区分の詳細
1号認定 教育標準時間の認定を受け、満3歳以上の小学校就学前子どもで、学校教育のみを受ける子ども
2号認定 満3歳以上の小学校就学前子どもで、保育を必要とする子ども
3号認定 満3歳未満の小学校就学前子どもで、保育を必要とする子ども

 

支給認定の期間等

1号認定の支給認定有効期間は、入園日から小学校就学前までとなります。

2号認定及び3号認定の支給認定期間は、次のとおりです。

支給認定期間等の詳細
保育を必要とする理由 保育必要量 支給認定の有効期間
就労 就労時間により標準時間もしくは短時間 小学校就学前まで

妊娠、出産

(産前産後2か月間)

標準時間 出産予定日の8週間前の月の初日から出産日(予定日)から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日

妊娠、出産

(産前産後3か月~6か月)

短時間

出産予定日の6か月前の月の初日から3か月前の月の末日

産後3か月目の月の初日から6か月を経過する日が属する月の末日

疾病・介護・看護 程度により標準時間もしくは短時間
  • 小学校就学前まで
  • 期間が限られている場合はその月の初日から必要な期間が経過した月の月末
災害復旧 標準時間 小学校就学前まで
求職活動 短時間 90日を経過する日が属する月の末日(注意:申請によりさらに90日間延長可能)
ただし、同一年度に求職活動で支給認定するのは通算2回まで
就学 就学状況により標準時間もしくは短時間 卒業を予定する月の末日まで
育児休業(継続時に限る。) 短時間 育児休業期間が終了する日の前月末又は翌月の末日
(注意)弟妹が満1歳になる日の属する年度末まで
その他市長が上記以外の事由で認定するもの 程度により標準時間もしくは短時間 市長が認める期間

3号認定のお子さんは満3歳の誕生日の前日に自動的に2号認定になります。

保育標準時間の認定を受けるケースでも、他のご家族がお迎えに行くことができる場合などで保護者の方が短時間認定を希望する場合は、短時間認定をすることが可能です(妊娠・出産を除く)。

支給認定の有効期間を超えて施設の利用はできませんので、有効期間が切れることのないようお願いします。

支給認定の変更について

2号認定又は3号認定を受けたお子さんについては、保護者の方の「保育を必要とする理由」に次の変更があった場合は、支給認定の変更申請が市に必要となりますのでご注意ください。

支給認定の変更の受付は、原則として、毎月20日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌平日)を締切日とし、支給認定の変更は翌月1日から行います。

また、届出内容によっては、保育料が変更となる場合があります。

支給認定変更の詳細
変更理由 支給認定兼入所申請書 保育の利用を必要とする証明書 添付書類
就労の状況が変わった 必要(保育必要量が変更になる場合のみ) 必要(変更者のみ) なし
母親が妊娠したもしくは出産した 必要 必要(母親のみ) 母子手帳の表紙と分娩予定日記載のページのコピー
疾病に罹患した 必要 必要 診断書
同居している親族の介護看護をすることになった 必要 必要 介護・看護の状況がわかるもの
災害復旧に従事することになった 必要 必要 罹災証明書
求職活動をすることになった 必要 必要 求職カード等
就学することになった 必要 必要 在学証明書等 (在学期間・就学時間帯(カリキュラム)がわかるもの)
育児休業を取得することになった 必要 必要(取得する方のみ) なし
香南市外に転出することになった 要相談 要相談 なし
香南市内で転居することになった 不要 不要 なし
婚姻した 必要 必要(婚姻相手のみ) 所得課税証明書(香南市外の住所の方のみ)
離婚した 必要 不要 戸籍謄本(離婚日がわかるもの)又は児童扶養手当受給者証、ひとり親家庭医療費受給者証等
同居の家族が障害児(者)となった 必要 不要 身体障害者手帳、療育手帳等

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3021
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