保育料の適切な納付をお願いします。
納付期限内にお納めください
保育施設等は、国や市の負担する費用とみなさまにご負担いただいている利用者負担金(保育料)によって運営がされています。
大切なお子様を安全にお預かりする施設を維持するために必要な財源となっています。
滞納がかさみますと、保育施設等の運営に支障をきたす恐れもありますので、納付期限内にお納めください。
督促
納付期限を過ぎてもお納めいただけない場合、納付期限後の20日以内に「督促状」をお送りいたします。
催告
督促状をお送りしても納付いただけない場合は「催告書」をお送りいたします。
また、お電話やご自宅への訪問などにより催告を行う場合もございます。
納付書がお手元にない場合は再度納付書を発行いたしますので、 こども課までご連絡をいただくか市役所本庁6階までお越しください。
滞納処分 (差押等)
保育料は納付期限までにお納めいただく自主納付が原則です。
(毎月25日が基本となります。)
納付期限を過ぎても納付がない場合は、上記のとおり、督促・催告を行い、期限内に納付された方との公平性を図ります。
文章・電話などによる催告を行った後に納付やこのことに対するご連絡をいただけない場合、職員(徴税吏員)は、保育料を滞納している方の財産を調査する場合があります。
加えて、その財産の「差押」を行う場合があります。
- 預貯金の場合、一定期間引き出すことができなくなります。
- 生命保険は、返還金を受け取れなくなります。
- 不動産は差押を執行した旨が登記簿に記載され、いつでも公売ができるようになります。
- 勤務先や取引先などに「保育料の滞納のため差押を行う」ことをお伝えすることになります。
さらに、滞納が続く場合は、差押をした財産を「換価」することもございます。
※ 換価とは、差押をした財産をお金に換えることです。
- 預貯金、生命保険などについては、銀行や生命保険会社に対し、取り立てを行い、滞納されている保育料に充当します。
- 不動産などは公売にかけ、売却代を充当いたします。
児童手当で「滞納されている保育料」の納付が可能です。
この制度を利用される場合は、「申出書の提出」が必要になります。
この制度は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の児童手当支給時に、児童手当の支給額から対象となる費用の額を差し引き、滞納されている保育料に納付します。
- 対象となる費用の額が児童手当の支給額を上回る場合は児童手当の支給はありません。
当制度の申出書などに関するお問い合わせは、こども課までお願いします。
※上記記載にあります「催告」を行った後に納付やこのことに対するご連絡をいただけない場合、ご本人の同意なく児童手当による特別徴収を実施する場合もございます。
更新日:2023年05月24日