幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から
3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
(注意)0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
対象者・利用料
- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。
- 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注意) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。 - 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。 - 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定「施設等利用給付認定」の手続きが必要な場合がありますので、お問い合わせください。
- 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
- さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子以降は無償となります。
(注意)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
- さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子以降は無償となります。
対象となる施設・事業
- 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
(注釈)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
(注釈)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。 - 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等を利用する子どもたち
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
(注意1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注意2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。 - 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業
- 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、 ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注釈1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注釈2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが 必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。 - 就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

手続きについて
幼稚園の預かり保育や未移行幼稚園、認可外保育施設等を利用の方が無償化の対象となるには「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
認定を受ける方は下記の書類を提出してください。
- (注意)きょうだいで申請する場合、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書』は児童1名につき1枚必要ですが、その他の書類についてはコピーでも構いません。
- (注意)証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。
全員提出する書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号)または(2号,3号)
- 個人番号提供書
該当者のみ提出する書類
2号、3号認定のみ
- 保育の必要性を証明する書類(下記、保育の必要性を証明する必要添付書類の一覧をご覧下さい。)
生活保護受給者
- 受給証明書、または受給者証の写し
保育を必要とする事由 | 必要添付書類 | 認定期間 |
---|---|---|
就労(月48時間以上) | 就労証明書 | 最大就学前まで |
妊娠・出産 | 入所事由申立書 母子手帳の写し(保護者の氏名、分娩予定日が分かるページ) |
(標準時間)出産予定日の前8週の属する月の初日から出産日の後8週の属する月の末日まで (短時間)出産予定日の6か月前の月の初日から3か月前の月の末日、産後3か月目の月の初日から6か月を経過する日が属する月の末日 |
保護者の疾病・障害、家族の介護、看護 | 入所事由申立書 疾病…診断書 障害…手帳の写し等 介護、看護…状況が分かるもの |
最大就学前まで |
災害復旧 | 入所事由申立書 り災証明書 |
最大就学前まで |
求職活動(起業準備含む) | 入所事由申立書 ハローワークのカードの写し、または雇用保険受給者証 |
3か月以内 |
就学 | 入所事由申立書 在学証明書(在学期間、カリキュラムの分かるもの) |
卒業を予定する月の末日まで |
育児休業 | 就労証明書 | 最長で対象児童弟妹が満1歳になる日の属する年度末まで |
その他上記に類する状態として市が認める場合 | 状況が分かるもの | 最大就学前まで |
施設等利用給付(1号) (PDFファイル: 119.8KB)
施設等利用給付(2,3号) (PDFファイル: 200.8KB)
副食費について
- 保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)について、国の制度では10月からの保育料無償化により、保護者の実費負担となりますが、香南市では、子育て世代の負担軽減を目的として、4,800円まで市が負担することとしました。
(年収360万円未満相当世帯・第3子以降の子ども(注釈1)は国の制度により免除になります。)

(注釈1)
- 1号認定は小学校3年生までの範囲で最年長児から数えて第3子
- 2号認定は就学前の最年長年児から数えて第3子
(注釈2) 年収360万円未満相当世帯・第3子以降の子どもは国が全額免除し、それ以外の子どもについては市が4,800円まで補助します。そのため、これまでと同様に各世帯の市民税額の確認が必要となりますので、申告などのご協力をよろしくお願いします。
香南市立の保育所、幼稚園に在園している児童については手続きは必要ありません。その他の施設に在園している児童については、申請等手続きが必要な場合があります。(手続きが必要な場合は、必要書類を園を通じて配布、または郵送いたします)
更新日:2024年08月20日