ひとり親家庭等医療費助成制度
この制度は高知県の制度に基づいたもので、それに加え各市区町村で独自に制度を設けており県内・県外の市区町村により内容が異なる場合があります。
助成を受けるには申請が必要です。必要書類がすべてそろったうえで申請となり、認定されれば申請のあった日の翌月の初日(申請日が月の初日の場合はその月の初日)から助成開始となります。ただし、月の初日が土日祝日等の閉庁日の場合は、その月の最初の開庁日を月の初日として取り扱います。
対象者
- 児童を監護し、生計を同じくしている配偶者のない父または母
- 両親のいない児童を監護し、生計を同じくしている配偶者のない者(祖父または祖母等)
- 1または2に該当する者に監護されている児童(児童とは、18歳の誕生日以降最初の3月31日までの間にある者)
- 所得税の非課税世帯、または課税世帯でも世帯の総所得が200万円以下
婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係)がある場合や、婚姻関係を結べる異性と同居している場合等は対象外です。
助成内容
保険医療機関で受診する際の健康保険の一部負担金等です。
保険給付が認められていないものは助成の対象外です。
- 金等の特別な歯科材料
- 薬剤等の容器代
- レーザー等による保険外診療の手術や処置
- 高知医療センター等を紹介状なしに自ら受診した場合に最初にかかる費用
- 入院費用とされるもの(病衣代、食事標準負担額、差額ベッド料等)
- 診断書等の書類代
受給者証の申請に必要なもの
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 世帯全員のマイナンバーが確認できるもの
- 父または母等と児童全員の健康保険証
- 戸籍謄本(本籍が香南市の場合は不要)または前住所地で交付されているひとり親医療費受給者証(前住所地でも助成を受けている人が香南市に転入後も引き続いて申請をする場合)
受給者証の有効期限
毎年6月30日または児童が18歳の誕生日以降最初の3月31日を迎える場合は3月31日までとなっています。
扶養する児童全員が年齢到達により受給資格を喪失する場合、父または母等も受給資格を喪失します。
有効期限が切れた受給者証は、市民保険課または支所窓口に返却するか、ご自宅で裁断等を行ったうえで廃棄してください。
受給資格の更新
1年毎に審査・見直しがあり、毎年更新申請書等の提出が必要です。受給者には更新時期に通知を送付します。提出忘れ等で申請が遅れた場合でもさかのぼって認定することはできません。
受給者証の使用
受給者証は県内の保険医療機関で使用できます。受診する際は、健康保険証、受給者証、福祉医療費請求書を窓口に提出してください。国保・国保組合に加入している人は、福祉医療費請求書は不要です。
福祉医療費請求書は、受給者証の公費負担者番号と同じ番号のものを使用します。
お手持ちの福祉医療費請求書はコピーして使用することもできます。なくなった場合は、ホームページから印刷するか、市民保険課または支所窓口で受け取ることができます。窓口に取りに来る際には、受給者証の提示をお願いします。
医療費の払い戻し
病院で一部負担金を支払った場合
県外医療機関の受診や、県内の医療機関でも受給者証の提示を忘れると、医療機関で一部負担金(総医療費の3割(児童)または2割(未就学児))を支払う場合があります。医療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に申請すれば払い戻しが受けられます。
手続きに必要なもの
- 領収書の原本(診療点数の記載されたもの)
- 保護者の口座情報
- 認印
病院で10割支払った場合
健康保険証を提示せず受診すると、病院で10割支払う場合があります。まず加入している健康保険組合等が負担すべき医療費(総医療費の7割または8割)の払い戻しを受ける手続きが会社等で必要です。その後、市役所に残りの医療費(総医療費の3割または2割)の払い戻しを受け津手続きをする流れとなります。
手続きに必要なもの
- 領収書のコピー(診療点数の記載されたもの。原本は会社等での手続きに必要ですので事前にコピーしてください)
- 加入している健康保険組合等から払い戻された医療費の金額が確認できるもの(払戻通知書、払い戻しがあった口座の通帳、給与明細等)
- 保護者の口座情報
補装具や治療用メガネを作成した場合
病院で10割支払った場合と手続きの流れは同じです。
手続きに必要なもの
- 領収書のコピー(診療点数の記載されたもの。原本は会社等での手続きに必要ですので事前にコピーしてください)
- 補装具等を作成するための医師の指示所のコピー
- 加入している健康保険組合等から払い戻された医療費の金額が確認できるもの(払戻通知書、払い戻しがあった口座の通帳、給与明細等)
- 保護者の口座情報
- 認印
各種届出
こんなとき | いつまでに | 必要なもの |
---|---|---|
市内で住所を変更したとき | 14日以内に | ・受給者証 |
名前が変わるとき | 名前が変わるときに | ・受給者証 |
健康保険証が変わったとき | 新しい保険証ができたときに | ・健康保険証 |
扶養する子の人数が変わったとき | 14日以内に | ・受給者証 |
婚姻したとき | 14日以内に | ・受給者証 |
香南市から転出するとき | 転出するときに | ・受給者証 |
スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入している場合
スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入しているお子さんが、学校管理下(幼稚園・保育所を含む)でけがや病気をして医療機関を受診する場合は、必ず通園・通学先に連絡し、受給者証を使用しないようお願いします。
共済から給付を受けるには
医療機関では
- 保険証だけを提示し、一部負担金(医療費の3割または2割)を支払う
- 領収書(診療点数の記載されたもの)をもらう
お子さんの通園・通学先には
- 領収書を持参し、医療機関等を受診したことを知らせる
- 必要な手続きについて、通園・通学先に問い合わせる
(注意)災害共済給付制度に関する問い合わせは、お子さんの通園・通学先です
共済からの給付の対象外になった場合の医療費の払い戻しについて
給付の対象にならなかった場合は、医療機関で支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
手続きに必要なもの
- 領収書(診療点数の記載されたもの)
- 保護者の口座情報
- 認印
(注意)医療費の払い戻しに関する問い合わせ先は、市民保険課乳幼児医療係です
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2022年08月05日