後期高齢者医療
後期高齢者医療制度について
広域連合と市町村の役割
広域連合の役割 |
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市町村の役割 |
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被保険者となる方
- 75歳以上の方(届け出は不要です)75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
- 65歳以上で、申請により一定の障害のあると認められた人は認定日から被保険者となります。
障害認定を受けられる場合は市民保険課高齢者医療係に申請してください。申請には身体障害者手帳等(障害のわかるもの)をお持ちください。
資格確認書の交付について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方に、75歳年齢到達による資格取得や住所変更等による資格変更があった場合は、氏名・生年月日・被保険者番号・保険者情報等が記載された「資格確認書」(カードサイズ)を交付します。
※紙の被保険証が有効な期間は資格確認書の交付はありません。令和6年12月2日から令和7年8月の年次更新までの間は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格の取得や変更時等には一律に資格確認書が交付されます。
窓口での自己負担の割合
所得に応じて医療機関で受診する時の自己負担金や保険料が変わります。忘れずに申告しましょう。
詳細については、高知県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトや厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
所得が低い方の外来や入院時の負担
住民税が非課税の方や現役並み所得者でかつ住民税課税所得が690万円未満の方は外来や入院時に『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示すれば、自己負担額や食事負担額(住民税非課税の方のみ)が減額されます。市民保険課高齢者医療係まで申請してください。
申請に必要なもの
- 被保険者証または資格確認書
- 本人確認ができるもの(免許証等)
入院時の食事代
入院したときの食事代は、下記の定められた額を負担します。
区分 | 1回の食事代 |
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現役並み所得者・一般 |
450円 490円(管理栄養士又は栄養士による管理が行われている場合。) |
90日以内の入院低所得者(2) | 230円 |
90日を超える入院低所得者(2) | 180円 |
低所得者(1) |
110円 140円(医療の必要性が高い場合) |
(注意)1日の居住費は370円(老齢福祉年金受給者除く)
高額医療費
1ヶ月の医療費の自己負担には限度額があり、自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が後から払い戻されます。該当する方には文書で通知しますので申請をお願いします。支給は口座振込となります。一度申請をしていただくと、口座が変更にならなければ、2回目以降の申請は必要ありません。
申請に必要な物
- 被保険者証または資格確認書
- 口座番号のわかるもの
適用区分 | 外来 (個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
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252,600円 +(医療費−842,000円)×1% 〔多数回140,100円〕 |
252,600円 +(医療費−842,000円)×1% 〔多数回140,100円〕 |
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167,400円 +(医療費−558,000円)×1% 〔多数回93,000円〕 |
167,400円 +(医療費−558,000円)×1% 〔多数回93,000円〕 |
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80,100円 +(医療費−267,000円)×1% 〔多数回44,400円〕 |
80,100円 +(医療費−267,000円)×1% 〔多数回44,400円〕 |
住民税課税所得 145万円未満の方 |
18,000円 (年間の上限 144,000円) |
57,600円 〔多数回44,400円〕 |
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8,000円 | 24,600円 |
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8,000円 | 15,000円 |
(注意)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
高額介護合算医療費
被保険者と同じ世帯に介護保険の受給者がいる場合の、1年間の医療と介護の自己負担の合計には下記の表のとおり限度額があり、自己負担の合計額が、後から払い戻されます。同じ世帯でも、他の医療保険に加入している方との合算はできません。支給の対象となる期間は、毎年8月から翌年7月までです。
申請に必要なもの
- 介護保険の自己負担額証明書
- 被保険者証または資格確認書
- 口座番号のわかるもの
後期高齢者医療+介護保険の自己負担の限度額(年ごとの上限)
現役並み所得者
課税所得690万円以上:212万円
課税所得380万円以上690万円未満:141万円
課税所得145万円以上380万円未満:67万円
一般
56万円
低所得者(2)
31万円
低所得者(1)
19万円
療養費
医療費などを全額支払った場合、その費用を審査し、認められた分について、決定額から自己負担額を差し引いた額が払いもどされます。
申請に必要なもの
- 治療費(補装具)の領収書
- 医師の意見書(補装具代請求の場合のみ)
- 被保険者証または資格確認書
- 口座番号のわかるもの
被保険者証等を提示できなかったなどの理由でやむをえず、医療費の全額を支払ったとき
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの医療用装具を購入したとき
医師が治療上必要と認めた、輸血のための生血代
海外で急病やけがにより治療を受けたとき
医師の指示による移動が困難な患者の移送や緊急やむなく移送されたとき(移送費)
特定疾病
長期間にわたり継続して治療が必要な特定疾病(長期高額疾病)の自己負担は、月額10,000円が上限となります。受診の際に「特定疾病療養受領証」が必要です。市民保険課高齢者医療係の窓口に申請してください。認定された場合、申請月の初日から有効です。
申請に必要なもの
- 医師の意見書などの特定疾病であることを証明する書類
- 被保険者証または資格確認書
- 口座番号のわかるもの
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります。)
葬祭費
被保険者が死亡した場合は、葬儀を行った方に葬祭費として30,000円が支給されます。
申請に必要なもの
- 会葬御礼のはがき(写し)又は火葬許可証(写し)、埋葬許可証(写し)など
- 葬儀を行った方の印鑑および口座番号がわかるもの
健康診査
生活習慣病を早期に発見することを目的に「後期高齢者健康診査」を行います。生活習慣病で治療中の方は、医療機関で同様の検査を受けていますので受診の必要はありません。
対象者
生活習慣病で病院を受診されていない方、お薬を服薬していない方に「受診券」をお送りします。ただし、受診されている方・服用されている場合でも、受診をご希望の方はご申請をいただければ、受診券をお送りします。
受診券の発行予定
5月下旬頃発送します。
費用
無料
受診について
- 集団健診又は指定医療機関で受診してください。
- 受診するときは、「後期高齢者医療被保険者証」または「資格確認書」、「受診券」を必ずお持ちください。
保険料について
保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額(保険料全体の約50%)と、所得に応じた所得割額(保険料全体の約50%)の合計で個人ごとに決められます。保険料率(均等割額と所得割額の算定に必要な所得割率)は、高知県内均一で定められ、おおむね2年ごとに見直されます。令和6・7年度の保険料率は下記のとおりです。
被保険者均等割額(年額) |
56,000円 |
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所得割額(年額) | 基礎控除後の総所得金額等×10.78% |
(注意)保険料の限度額は、80万円(年額)です。
保険料の軽減
所得の少ない世帯に属する人
所得の少ない世帯の人は、世帯主及び被保険者の所得に応じて、保険料の被保険者均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。
被用者保険の被扶養者であった人
被保険者均等割額が後期高齢者医療制度に加入後2年の間に限り5割軽減され、所得割は賦課されません。(ただし、所得が低い方に対する軽減に該当する方はいずれか軽減割合が大きい方の額が軽減されます。)
保険料の納付について
コンビニ納付(ただし、納付期限を過ぎたものはご利用できません)や口座振替をご利用ください。
交通事故などで治療を受けるとき
交通事故やけんかなど、本人以外の第三者の行為によってけがをした際、その原因が第三者にある場合は、治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、後期高齢者医療では、被保険者の医療を受ける権利を保障するため一時立て替え払いとし、あとから第三者に請求します。
治療を受けるときに被保険者証を使用する際には、「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
申請書は下記の高知県後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードください。
高知県後期高齢者医療広域連合のホームページ内
各種申請様式をクリックし、第三者求償様式一式・人身事故証明書入手不能理由書を参照ください。
問い合わせ先
香南市市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
(電話番号)0887-57-8506
後期高齢者医療制度についてもっと詳しくお知りになりたい場合は
高知県後期高齢者医療広域連合のホームページへ
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2024年12月02日