病気やケガをしたとき

更新日:2024年04月19日

病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金(医療費の自己負担分)を支払うだけで医療サービスを受けることができます。

一部負担金(医療費の自己負担分)について

年齢等に応じて自己負担割合が異なります。
義務教育就学前(未就学児) 2割
義務教育就学(小学校1年生)以上69歳以下 3割
70歳以上75歳未満 住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯 3割
住民税課税所得が145万円未満の方のみの世帯 2割

 

自己負担割合の相談窓口について

医療機関等の受診時には、自己負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、自己負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、ご相談ください。

相談窓口

香南市役所 市民保険課 国保係

電話番号0887-57-8506

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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