出産したとき
国民健康保険の被保険者が出産したときは、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以上で死産・流産した場合も対象です。
社会保険等の被保険者本人として1年以上加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、以前の社会保険等より給付される場合があります。
支給額
出産児1人につき、50万円
産科医療保障制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は48万8千円です。
手続き方法、必要なもの
市民保険課もしくは各支所の窓口で手続きをしてください。
手続きには、次の表の手続きに必要なものに加えて、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)をお持ちください。
このようなとき |
手続きに必要なもの |
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回ったとき |
・出産費用明細書もしくは領収書 ・直接支払制度を利用したことが分かる書類 ・世帯主名義の通帳 |
直接支払制度を利用しないとき |
・出産費用明細書もしくは領収書 ・直接支払制度を利用していないことが分かる書類 ・世帯主名義の通帳 |
出産した日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
海外で出産された場合は、別途添付書類が必要になりますので、詳しくはお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2024年11月28日