死亡したとき

更新日:2024年04月19日

国民健康保険の被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。

支給額

4万円

手続き方法、必要なもの

市民保険課もしくは各支所の窓口で手続きをしてください。

手続きには、次のものに加えて、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)をお持ちください。

・死亡された方の国民健康保険被保険者証

・喪主であることが確認できるもの(会葬礼状・葬儀の領収書・死亡広告のうちいずれか1つ)

・喪主名義の口座の分かるもの

葬祭を行った日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

お問い合わせフォーム