死亡したとき
国民健康保険の被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
支給額
4万円
手続き方法、必要なもの
市民保険課もしくは各支所の窓口で手続きをしてください。
手続きには、次のものに加えて、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)をお持ちください。
・葬祭を行った方が分かる書類(会葬礼状・葬儀の領収書・死亡広告のうちいずれか1つ)
・葬祭を行った方の名義の通帳
葬祭を行った日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2024年11月28日