国民健康保険の給付について

更新日:2024年04月19日

国民健康保険の資格が発生した時点から、次のような給付を受けることができます。

1.病気やケガをしたとき

病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金(医療費の自己負担分)を支払うだけで医療サービスを受けることができます。

2.出産したとき

国民健康保険の被保険者が出産したときは、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。

3.死亡したとき

国民健康保険の被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。

4.医療費が高額になったとき

1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

5.いったん全額自己負担したとき

保険証が提示できなかったときや、治療用装具を作ったときなどは、いったん全額自己負担となりますが、申請をして、審査決定されれば、自己負担分を除いた額が療養費として払戻されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

お問い合わせフォーム