いったん全額自己負担したとき

更新日:2024年04月19日

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、申請をし、審査決定されれば、自己負担分を除いた額が療養費として払戻されます。

手続き方法、必要なもの

市民保険課もしくは各支所の窓口で手続きをしてください。

手続きには、次の表の手続きに必要なものに加えて、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)をお持ちください。

手続き詳細
このようなとき 手続きに必要なもの
やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

・診療報酬明細書

・領収書

・該当の方の国民健康保険被保険者証

・世帯主名義の口座の分かるもの

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき

・医師の意見書

・治療用装具製作指示装着証明書

・領収書

・該当の方の国民健康保険被保険者証

・世帯主名義の口座の分かるもの

骨折・ねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき

(注意)

・施術の内容が分かる明細書

・領収書

・該当の方の国民健康保険被保険者証

・世帯主名義の口座の分かるもの

医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージ

などで、鍼灸マッサージ師の施術を受けたとき

(注意)

・施術の内容が分かる明細書

・医師の同意書または診断書

・領収書

・該当の方の国民健康保険被保険者証

・世帯主名義の口座の分かるもの

(注意)受領委任払により、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができる場合があります。

医療機関等に費用を支払った日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

その他にも医師が必要と認めた輸血のための生血代や海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったときや、医師の指示により緊急的な必要性があって移送されたときなども対象となる場合がありますので、詳しくはお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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