医療費が高額になったとき

更新日:2024年04月19日

1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、自由診療などは対象になりません。

高額療養費の支給申請について

高額療養費の対象となる方には受診された月の2ヵ月後に「支給該当のお知らせ」を郵送します。お知らせが届きましたら、市民保険課もしくは各支所の窓口で手続きをしてください。

手続きには、次のものをお持ちください。

・高額療養費支給該当のお知らせ

・該当月の領収書

・世帯主名義の口座の分かるもの(初回のみ)

診療月の翌月初日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

自己負担限度額(月額)について

69歳以下
所得区分(注意1) 月額
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(注意2)4回目以降限度額140,100円

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(注意2)4回目以降限度額93,000円

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(注意2)4回目以降限度額44,400円

210万円以下

57,600円

(注意2)4回目以降限度額44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

(注意2)4回目以降限度額24,600円

(注意1)世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の所得を合算した額。未申告者のいる世帯は区分アとみなされることがあります。

(注意2)4回目以降限度額は、過去12か月以内に、同一世帯で3回以上自己負担限度額に達する月があった場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上74歳以下
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
課税所得690万円以上(現役並み3)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(注意2)4回目以降限度額140,100円

課税所得380万円以上690万円未満(現役並み2)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(注意2)4回目以降限度額93,000円

課税所得145万円以上380万円未満(現役並み1)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(注意2)4回目以降限度額44,400円

一般 18,000円

57,600円

(注意2)4回目以降限度額44,400円

住民税非課税世帯(注意1) 区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

 

(注意1)住民税非課税世帯の区分2は、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方です。

区分1は世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方です。

(注意2)4回目以降限度額は、過去12か月以内に、同一世帯で3回以上自己負担限度額に達する月があった場合の4回目以降の限度額です。外来にかかる個人単位による支給は、回数に含みません。

限度額適用認定証について

自己負担限度額は所得区分によって異なります。事前に限度額適用認定証の交付申請をしていただき、保険証と一緒に提示することにより、一医療機関での支払いを自己負担限度額までにすることができます。詳しくはお問合せください。

高額療養費貸付制度について

限度額適用認定証を提示せず医療費が高額となり支払いが困難になった際は、高額療養費貸付制度を利用できる場合があります。

この貸付は、自己負担限度額を医療機関に支払いをしていただき、香南市が残りの医療費を医療機関へ支払う制度です。医療機関の同意が必要です。ただし、次の場合は貸付制度を利用できません。

・医療費の支払いの原因が、自らの犯罪行為や交通事故等の第三者行為による場合

・国民健康保険に滞納がある場合

詳しくはお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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