医療費が高額になったとき
1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。入院中の食事代や保険が適用されない差額ベッド代、自由診療などは対象になりません。
高額療養費の支給申請について
高額療養費の対象となる方には受診された月の2ヵ月後に「支給該当のお知らせ」を郵送します。お知らせが届きましたら、市民保険課もしくは各支所の窓口で手続きをしてください。
手続きには、次のものをお持ちください。
・高額療養費支給該当のお知らせ
・世帯主名義の通帳(初回のみ)
診療月の翌月初日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
自己負担限度額(月額)について
| 所得区分(注意1) | 月額 | 年間上限(注意3) | |
| ア | 901万円超 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% (注意2)4回目以降限度額140,100円 |
1,680,000円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% (注意2)4回目以降限度額93,000円 |
1,110,000円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% (注意2)4回目以降限度額44,400円 |
530,000円 |
| エ | 210万円以下 |
61,500円 (注意2)4回目以降限度額44,400円 |
530,000円 |
| オ | 住民税非課税世帯 |
36,900円 (注意2)4回目以降限度額24,600円 |
290,000円 |
(注意1)世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の所得を合算した額。未申告者のいる世帯は区分アとみなされることがあります。
(注意2)4回目以降限度額は、過去12か月以内に、同一世帯で3回以上自己負担限度額に達する月があった場合の4回目以降の限度額です。
(注意3)年間上限は、年間(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間)における月ごとの自己負担額の合計が、該当する所得区分の年間上限額を超えた場合等に、その超過金額を支給します。
| 所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
年間上限(注意3) (外来+入院) |
|
|
課税所得690万円以上 (現役並みIII) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% (注意2)4回目以降限度額140,100円 |
1,680,000円 | ||
|
課税所得380万円以上 690万円未満 (現役並みII) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% (注意2)4回目以降限度額93,000円 |
1,110,000円 | ||
|
課税所得145万円以上 380万円未満 (現役並みI) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% (注意2)4回目以降限度額44,400円 |
530,000円 | ||
| 一般 | 22,000円 |
61,500円 (注意2)4回目以降限度額44,400円 |
530,000円 | |
|
住民税 非課税 世帯 (注意1) |
区分II | 11,000円 |
25,700円 (注意2)4回目以降限度額24,600円 |
290,000円 |
| 区分I | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
(注意1)住民税非課税世帯の区分IIは、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方です。
区分Iは世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方です。
(注意2)4回目以降限度額は、過去12か月以内に、同一世帯で3回以上自己負担限度額に達する月があった場合の4回目以降の限度額です。外来にかかる支給は、回数に含みません。
(注意3)年間上限は、年間(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間)における月ごとの自己負担額の合計が、該当する所得区分の年間上限額を超えた場合等に、その超過金額を支給します。
資格確認書への限度区分の記載について
資格確認書をご利用の方で、ご希望の場合は、申請により、資格確認書に限度区分を記載することができます。
限度区分が記載された資格確認書を医療機関で提示することにより、窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。
※ 年齢や所得区分等により、限度区分の記載の対象とならない場合があります。
※ マイナ保険証をご利用の方は、マイナ保険証の提示により、自己負担限度額までに支払いを抑えることができます。
高額療養費貸付制度について
限度額適用認定証を提示せず医療費が高額となり支払いが困難になった際は、高額療養費貸付制度を利用できる場合があります。
この貸付は、自己負担限度額を医療機関に支払いをしていただき、香南市が残りの医療費を医療機関へ支払う制度です。医療機関の同意が必要です。ただし、次の場合は貸付制度を利用できません。
・医療費の支払いの原因が、自らの犯罪行為や交通事故等の第三者行為による場合
・国民健康保険税に滞納がある場合
詳しくはお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506





更新日:2026年08月03日