高額療養費支給申請時の領収書が不要となります
令和6年1月診療分以降は原則、領収書の提出が不要となります。
ただし、次の場合は領収書の提出が必要となります。
・令和5年12月診療分以前の申請をする場合
・病院や薬局などへの支払がすべて済んでいない場合(支給額が減額又は申請できない場合があります)
「支給該当のお知らせ」に記載の支給予定額の金額とお手元の領収書の金額に疑問がある場合は今までどおり領収書をお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課 年金・乳幼児医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2024年04月19日